河北省:曲陽県の公安局・検察院・裁判所が法輪功修煉者への重刑を画策
(明慧日本)河北省曲陽県の農民・劉順先さん(47歳女性)は2011年3月25日、裁判所から懲役3年の刑を宣告された。曲陽県裁判所の郭宏偉は、「弁護士に上告を依頼しても無駄だ。この判決は最初から決まっていたし、法輪功修煉者には法律が適用されないからだ」と言った。
劉さんは1998年に法輪功の修煉を始めるまで、高血圧などの持病を患っていたが、修煉を始めてから、短期間のうちに健康を取り戻した。1999年7.20以降、劉さんは北京へ行き、法輪功の真相を伝えたため、警官に身柄を拘束され地元へ帰された。2007年7月、劉さんは曲陽洗脳班に送られ、20日間拘留されたうえ、釈放を条件に現金1200元をゆすり取られた。
2010年8月16日、曲陽県国保(国家安全保衛)大隊と霊山鎮派出所は互いに連携して、劉さんが自宅にいたところを逮捕し、家にあったパソコンやプリンタ、MP3プレーヤーなどを没収した。翌日、河北省女子労働教養所に収容された劉さんが健康診断を受けると、検査基準に達していないと通告された。しかし、曲陽県公安局は劉さんを釈放せずに県の検察庁と結託して、劉さんに懲役刑を下そうと企んだ。
10月頃、県の国保大隊の隊長・陳健文は、検察庁から証拠不十分で劉さんを起訴するのは難しいと通知されたが、霊山鎮派出所の副所長・張健と結託して、劉さんが住んでいた村のある住民に、劉さんに不利な証言をさせた。
11月15日、劉さんの家族と弁護士は、面会の場で、深刻な高血圧であるにもかかわらず、治療を許されず視力に支障をきたした劉さんの姿を目にした。
12月1日、検察庁は証拠がないまま、劉さんを裁判所に提訴した。
同月、弁護士は法廷で劉さんの無罪を訴えたが、公安局や国保大隊、610弁公室の職員数10人は法律や廷内のルールを無視し、裁判を続けられないよう騒ぎ立て弁護士を恫喝した。
2011年04月02日
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