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遼寧省丹東市:公安局・検察院・裁判所が結託、姉妹2人が重刑に

(明慧日本)遼寧省の邵長芬さん、邵長華さん姉妹は2010年9月6日、湯池県に在住する親戚の家で、政府役人の王宝臣や警官らに丹東市留置場まで強制連行された。
 
 10月14日、邵さん姉妹が振興区の検察庁で秘密裏に立件されたことに対して、不服を申し立てた家族側は、弁護士に当局の不当行為を上訴するよう依頼した。
 
 11月16、17日に検察庁で、弁護士は立件した書類を見せてほしいと何度も要求したが、いずれも役人によって追い払われた。弁護士は11月23日、湯池派出所の警官・高俊輝に申し入れたが、書類がないと同庁から回答を受けた。結局、それは同庁のでまかせで、実際、この警官は実在しないことが弁護士の調べにより分かった。
 
 12月16日、家族は振興区公安分局に書類の状況を尋ね、裁判所へ送ったことを知った。次に、家族がまたそこへ駆けつけたところ、邵さん姉妹はすでに裁判を開かれることになっていた。
 
 12月19日、家族は振興区裁判所の電話によって、開廷の時間が分からないまま23日の裁判日しか知らされなかった。しかし、弁護士は22日、裁判所へ行き、裁判が24日に変更していたと分かった。
 
 裁判の当日、法廷で弁護士は、公安局や検察庁などが結託して邵さん姉妹を迫害した不法行為を指摘した。しかし、無実の当事者2人は、15日間の拘留、1年6カ月の労働教養、懲役刑の処分を科せられ、判決が3度も言い渡された。
 
 弁護士は、憲法では基本的人権として誰もが信仰と言論の自由を保障されているとして、憲法や法律を遵守し、直ちに当事者2人を無罪釈放すべきだと強調した。正義ある弁護士の弁護の前で、裁判長は答える言葉すら見つからなくなり、早々に閉廷し、二審へ送ると宣告した。
 
 しかし、10日後、長芬さんと長華さんは何の罪も立証されないまま、懲役4年と7年の不当判決を言い渡された。 
 
2011年01月20日

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