不当に実刑判決を下された錦州の李凱さん 控訴状を提出
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 【明慧日本2021年6月9日】遼寧省錦州市の法輪功学習者・李凱さん(56歳男性)は4月14日、凌海市裁判所で不当に裁判を受けた。李さんは自ら弁護し、家族が依頼した弁護士も無罪を主張し、釈放を求めた。5月24日、凌海市裁判所は事実と法律に従わず、李さんに懲役6年の実刑判決を下し、罰金1万元を科した。翌日、判決状が李さん本人に送達され、弁護権を知らされないまま判決状への署名を求められた。李さんはこの裁判を不服として判決状への署名を拒否した。そして、弁護士との面会を留置場に申し出た。

 5月31日、弁護士は留置場で李さんと面会し、状況を理解したうえで、翌日、控訴状を第一審裁判所・凌海市裁判所に提出し、錦州中級裁判所に転送するように依頼した。

 李凱さんは元錦州華光電力グループの職員で、肝炎を患ったことがあり、 法輪功を修煉した後、肝炎が治り、心身ともに健康で幸せになった。 心を善良にするよう努め、善行を積む李さんは、これまでに2度不当に労働教養を強いられ、1度不当に4年の懲役刑を受けた。

 昨年12月16日、李さんは地元の市場で法輪功に関する資料を配布したとして、現地の派出所の警官らに再度連行され、家宅捜索を受けた。李さんは錦州市留置場に拘禁されて間もなく6カ月になるが、当局は未だに李さん家族に拘禁に関する書類や個人財産の押収リストを提示していない。12月29日、凌海検察庁は李さんに対して不当に逮捕状を発布したが、家族には知らせなかった。

 今年2月23日、石橋子派出所は、李さんの書類を検察庁に提出した。3月5日、検察庁は弁護士を意図的に避け、書類を裁判所に密かに転送したため、審査・起訴段階での李さんの弁護権を奪った。

 4月14日、凌海裁判所は李さんに対していわゆる公開裁判を行った。だが、親族たちが法廷に入って傍聴することは許されなかった。 李さんは、「1、憲法には言論・信条の自由が規定されており、思想・信条は犯罪になりません。2、法輪功は真・善・忍の原則に基づいて善良であって、他人のために物事を行い、人々に道徳を向上させることを教えており、カルトや犯罪とは無縁です。 3、法輪功の書籍および関連資料は、個人の所有物であり、犯罪の証拠ではありません。 4、真実が書かれた資料の配布は、市民の正当な信仰の自由の権利の行使であるし、しかも、誰にも損害を与えておらず、社会的にも有害ではなく、いわゆる犯罪の意図もありません」と弁護し、自ら無罪を主張した。

 5月24日、凌海裁判所は「邪教組織を利用して、法律の実施を破壊した」という罪名で李さんに懲役6年、罰金1万元の判決を下した。李さんはこの裁判を不服として弁護士に依頼して控訴状を提出した。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/426570.html)
 
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