西安市の李雪松さんに懲役3年以上の不当判決
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 【明慧日本2024年1月2日】(西安市=明慧記者)陝西省西安市未央区の法輪功学習者・李雪松さん(75)は9月11日、西安市蓮湖区裁判所により不当に懲役3年2カ月の実刑判決を宣告され、罰金1万元を強要された。李さんは不当な有罪判決を不服として控訴した後、12月18日午前10時30分頃、西安高等裁判所で裁判が行われた。いわゆる証拠は、数枚の法輪功の資料である。

 裁判長・張燕萍は「法輪功の資料はどこから来たのか?」と尋ねた。

 弁護士は犯罪の四要素に基づいて、「社会に危害をもたらしていない」と判断した。

 裁判官・駱成興が指定した弁護士の田成も、「社会に危害を及ぼしていない」と述べた。

 裁判長・張燕萍は李さんに法廷で法輪功の動作を実演して、功法の様子を見てもらうよう求めた。裁判官・駱成興は驚いた表情をした。李さんは頭上に両手を抱えて、第二式の功法を見せた。終了後、張燕萍は李さんに法輪功を辞めるよう命令したが、李さんは「絶対にやめません! 信仰には罪がないのです!」とはっきりと答えた。

 裁判の前に、裁判官・駱成興は、弁護士に対してさまざまな点について質問した。「弁護費用はいくらですか? このような案件を専門としていますか? 『某組織』から派遣されたのではないですか? 自ら率先して案件を引き受けたのですか? 他にも何か案件を扱ったことはありますか?」

 弁護士は「高等裁判所でこのような案件を担当するのは、ほとんどあなたですか? 検察官も弁護士も必要なければ、裁判所が直接判決を下すつもりですか?」と答えた。

 裁判官・駱成興は、同弁護士が別の弁護士とともに訴訟を起こしたことに不満を示した。王華さんの案件では、駱成興は一審裁判官・権波蓉の法律違反とその後の弁護士の告発との因果関係を故意に逆転させ、善悪を混同し、これを利用して弁護士を脅迫した。

 二審では、家族と依頼者が自ら弁護士を雇わない場合、裁判所は支援弁護士を任命し、中共の意向に従って依頼者に不利益な方向へ弁護することになる。多くの場合、彼らは事前に用意した用紙を取り出し、法廷でそれを読むだけで終わる。家族や依頼者が弁護士を雇えば、支援弁護士は自動的に解任されると規定されているが、駱成興は支援弁護士は出廷しなければならないと主張した。

 今回の裁判を行う際、西安高等裁判所は李さんに3日前までに通知しなかった。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/28/469936.html)
 
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