山東省の女性4人に不当判決
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 【明慧日本2024年4月30日】山東省高密市(こうみつし)在住の4人の女性法輪功学習者・周召秀さん、李春蘭さん、夏秀香さん、厳素華さんは、法輪功を学んでいることを理由に、2024年3月27日、高密市裁判所にそれぞれ不当判決を言い渡された。法輪功は世界の人々に親しまれる精神修養法であるが、1999年以来、中国共産党によって迫害されている。周さんは懲役10カ月の不当判決を言い渡された。李さんには懲役2年間の執行猶予付きの不当判決が言い渡された。夏さんと厳さんにはそれぞれ懲役1年の不当判決と2年間の執行猶予を言い渡された。

 2023年12月18日、4人の女性は高密市裁判所で裁判にかけられた。裁判長は公聴会の終わりに4人全員に罰金を科した。李さんには1万5000元、他の3人にはそれぞれ8000元の罰金を科した。裁判官はまた、判決を知るため10日以内に裁判所に戻るよう命じた。しかし、判決は2024年3月27日までに下さなかった。

 事件の経緯

 2022年6月24日、高密市警察は4人の学習者と地元の33人の法輪功学習者を同時に連行した。その朝、姜荘派出所の警官が李さんの自宅に押し入り、ノートパソコンと法輪功の書籍、法輪功のメッセージが書かれた絵画さえも押収した。

 37人の学習者はその後すぐに1年間、保釈金で釈放され、そのうちの何人かは保釈期間終了後に自宅軟禁された。

 李さん、周さん、夏さん、厳さんは、2023年12月頃、いわゆる罪を認めることを強要された。その後、警察は高密市検察庁に案件を提出し、すぐに高密市検察庁は4人の女性を不当に起訴した。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/20/475381.html)
 
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