【明慧日本2025年2月14日】2024年5月30日、山東省臨沂市の法輪功学習者・馮貴春さんは、人々に法輪大法について伝えたことで、蘭山区裁判所により不当に懲役4年の判決と罰金2万元を科された。馮貴春さんとその家族はこれに不服として臨沂市中級裁判所に控訴したが、不当な判決が維持された。
馮貴春さんは30代で独身、臨沂市中心血液センターに勤務し、市政務センターで働いていた。彼女は、憲法が市民に保障する言論の自由や信仰の自由の権利を行使し、人々に法輪大法の素晴らしさを広め、法輪功迫害についての資料を配布した。そのため、2023年8月24日に臨沂市蘭山区公安分局の政治安全科(国家安全部)の警官によって連行され、その後、検察庁によって不当に連行された。彼女は1年以上、臨沂市拘置所に拘留された。
馮貴春さんが蘭山区公安分局の警官によって捏造された証拠をもとに蘭山区検察庁に送致された後、家族は何度も蘭山区公安分局や検察庁に行き、理を尽くして説明し、「違法証拠排除申請書」や「逮捕撤回申請書」などの法的文書を提出した。しかし、警察も検察庁もさまざまな理由をつけて家族との面会を拒否し、文書の受け取りを拒絶、電話にも応じず、速達郵便で送られた法的文書にも対応しなかった。家族はやむなく上級検察庁や監察機関など各部署に、警察と検察官李蓓蓓の違法行為を告発する以外に選択肢はなかった。
その後、馮貴春さんは蘭山区公安分局と検察官李蓓蓓により蘭山区裁判所に起訴された。その後、蘭山区裁判所は2度にわたり馮貴春さんに対して不当に開廷しようとしたが、いずれも失敗に終わった。
第1回目の不当な裁判は2024年1月18日に行われたが、裁判所は弁護士に対し「無犯罪証明書」の提出を求め、弁護を妨害した。馮貴春さんは弁護士の弁護を求めていたため、この日は開廷せず休廷となった。
第2回目の不当な裁判は2024年3月27日に行われたが、裁判官の態度が高圧的で、弁護士の出廷を拒否し、馮貴春さんの母親と妹を強制的に法廷外に追い出した。そのため、この日も休廷となった。
第3回目の裁判は2024年4月12日に行われ、臨沂市拘置所で4時間以上にわたり審理が行われたが、その場で判決は下されなかった。2024年5月30日、蘭山区裁判所は馮貴春さんに対して不当に懲役4年の判決を宣告し、罰金2万元を科した。
公安局・検察庁・裁判所が結託して馮貴春さんを迫害
馮貴春さんに対する3回目の不当な裁判では、臨沂市蘭山区公安分局国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関)の警官と蘭山区検察庁が提供した捏造証拠の中に、すべての告発証人の個人身分証明書、所属機関、職業、職務情報がなかった。また、いわゆる告発資料には警察の署名や個人身分証明書、所属機関、職業、職務情報なども含まれていなかった。
警察が行った家宅捜索の資料には証人の名前しかなく、捜査警官の署名がないほか、その他の身分証明書、所属機関、職業、職務情報なども欠如していた。さらに、馮貴春さんの家族には「押収物品リスト」が渡されておらず、彼女の携帯電話、パソコン、部屋の鍵、身分証明書などが今も返却されていない。
その他の捏造された証拠についても、証人の身分証明書、職業、職務、資格証明書や、所属機関の証明書類が一切ない。
取り調べ資料の署名は、警察が嘘をつき、言葉による暴力や脅迫を行った結果得られたものだった。馮貴春さんは当初、自分が法律を犯していないことを確信していたため、署名に応じず協力を拒否していた。しかし、臨沂市蘭山区公安分局国保の警官や蘭山区検察庁の職員に、「バラバラにされるぞ」「署名しなければ判決を受けることになる」といった言葉の暴力や脅迫を受けた。
馮貴春さんは善良な人で、堂々と良い行いをしてきた。ところが、突然連行され、不当に拘束され、警察から脅迫を受け、心身に大きなダメージを受け、精神的にも崩壊寸前に追い込まれた。そのような状況下で、警察は「署名すれば3日後に釈放する」「中秋節が過ぎたら釈放する」といった嘘をついて彼女を騙し、署名を強要した。
弁護人は次のように要求した
・「すべての証人が出廷し、証言の有効性を確認すること。出廷しない場合は証人の証言を無効とすること」
• 告発されたすべての法輪功関連書籍をその場で朗読し、どの法律をどのように違反したのかを明らかにすること。
• 法輪功が「邪教」とされる法的根拠の文書を提示すること。
• 馮貴春さんが具体的にどの「邪教」を利用し、国家のどの法律の実施を妨害したのかを明確にすること。
しかし、これらの要求はすべて裁判官に却下された。
蘭山区公安国保の警官が法律的根拠を一切示さずに違法な取り調べを行っている状況にもかかわらず、蘭山区検察庁はこれを監督したり阻止するべきところを、その役割を放棄した。それどころか、蘭山区検察庁の起訴状には「事実は明らかであり、証拠は確実かつ十分である」と記載されていた。
公訴人である李蓓蓓は、馮貴春さんが「反党」を行ったとして刑を求めた。これに対し弁護士は、「反党」と「反対党」は異なる概念であると反論した。迫害が先にあり、それに対する抵抗が後で起こるのだ。不公正な扱いを受けた中で法輪功学習者が真実を伝えるのは、法輪大法が素晴らしいものであり迫害されるべきではないと訴えることであり、これを政治的なレッテルで攻撃するのは間違っています。このようにして、中共の公安局・検察庁・裁判所の人員は20年以上もの間、次々と冤罪事件を捏造してきた。
一審で不当判決を受け、二審でも不当な判決が維持される
2024年5月30日、蘭山区裁判所は馮貴春さんに対し、懲役4年および罰金2万元という不当な判決を下した。
馮貴春さんとその家族はこの判決を不服として、山東省臨沂市中級裁判所(二審裁判所)に上訴した。しかし、二審裁判所も不当な判決を維持し、家族は2024年9月30日に二審裁判所が下した《刑事裁定書》を受け取った。
公安局・検察庁・裁判所(法律を執行する機関)が法律の形式を利用して法輪功学習者を迫害することは、《憲法》で保障された言論の自由や信仰の自由の実現を破壊する行為である。《刑法》第300条および最高裁・最高検の《司法解釈》を用いて法輪功学習者を拘留、逮捕、起訴、裁判することは、刑法の曲解および乱用にあたり、複数の刑事犯罪の疑いがあり、法律の実施そのものを破壊する行為に他ならない。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)