寧夏の張毓真さんを銀川女子刑務所に拘禁
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 【明慧日本2025年3月6日】寧夏回族自治区銀川市の法輪功学習者・張毓真さんは、2024年2月28日、商城治安派出所の警察官に連行された。同年10月28日、張さんは、銀川市西夏区裁判所に懲役1年6カ月、罰金5000元(約10万円)の不当判決を受けた。張さんは判決を不服として控訴した。2025年2月上旬、家族は張さんが寧夏銀川女子刑務所に送られたことを知った。

 2025年2月7日、甘粛省に住んでいる張さんの娘は、郵送された寧夏銀川中級裁判所が2025年1月23日に宣告した「寧夏回族自治区銀川中級法院刑事判決」(2024)寧01刑終205号)を受け取った。判決書の最後に次のように書いている「判決は以下の通り:控訴を棄却し、原判決を維持する。裁判長・宋名一、裁判官・楊ルル、黄瓊、書記官・李会栄、2025年1月23日付」

 1月23日~2月7日までの16日間、張さんの子供たちは、銀川中級裁判所や銀川留置場から、母親の案件や身体状況について何の情報も得られず、母親に会いたいという子供たちの願いは叶えられなかった。子供たちが関係当局に母親との面会について連絡中、寧夏銀川女子刑務所から電話があり、張さんが2月10日に刑務所に収容され、第5監獄区に配属されたという。 一家は、面会の手配と刑務所で生活用品を購入できるよう、送金番号を尋ねたところ、警官に転向しなければ面会も買い物も許可しないと言われた。家族は、張さんの生活と健康がとても心配で、不安でたまらなかった。

 張さんは、2019年5月23日、法輪功の無実を伝えたとして、銀川市西夏区裁判所から懲役1年3カ月、罰金3000元(約6万円)の不当判決を受け、2020年10月20日、刑期を終えて釈放された。2021年12月3日、法輪功の素晴らしさを伝えたとの理由で銀川市永寧県公安局に10日間行政拘留され、罰金500元(約1万円)を科された。2024年2月23日、中共の法輪功への誹謗中傷を信じる人に通報されたため、 2月29日、銀川市興慶区公安局に刑事拘留された。3月13日、銀川市西夏区検察院に逮捕され、2024年10月28日、銀川市西夏区裁判所に懲役1年6カ月の不当判決を言い渡され、5000元(約10万円)の罰金を科された。

 張さん本人は、不当な有罪判決を不服として銀川中級裁判所に控訴し、同法院は控訴を受理した。張さんは弁護士を雇い、娘も親族弁護人として、銀川中級裁判所で関連手続きを行った。

 張さん、弁護団、親族弁護人は、口頭と書面で何度も銀川中級裁判所に対して、二審での公開審理を求め、一審で明確にされていなかった問題について証拠を提示するように要求した。また、裁判所が「法律を基準にし、事実を根拠にして」判決を変更し、張さんを無罪にするよう求めた。しかし、銀川市中級裁判所は本件に関して審理を開かない決定を下し、弁護士と親族弁護人にそれぞれの弁護資料を裁判所に提出するよう促した。弁護士や親族弁護人は二審での公開審理を再三求めたが、銀川市中級裁判所は開廷しない方針を固守し、弁護士と親族弁護人に弁護資料の提出を求め続けた。この間、張さんの弁護士は、登録地の司法部門や弁護士事務所から圧力を受け、面談を強いられた。「なぜ張さんの弁護資料を提出しないのか?」と問われ、親族弁護人も同様の状況に置かれた。仕方なく、弁護士と親族弁護人はそれぞれの弁護資料を提出することになった。

 張さんは、法輪功を学ぶ前、胆石症、胃病、物忘れ症、リウマチなどさまざまな病に悩まされていたが、法輪功を学んでから「真・善・忍」を実践することで、心身ともに健康を得た。毎日が楽しく、母親(80歳)を自分の家に迎え、世話をするようにした。親戚たちも張さんの行動を見て、人柄を褒めている。張さんは正直で、人を助けることが好きな人で、住んでいるマンションの階段などを一年中きれいに掃除し、住民たちに好評である。公安部の公通字(2000)39号文書や新聞出版総署の50号令に基づいて、法輪功は邪教団体に含まれていないため、張さんの行動は国家の法律や規制に違反しておらず、犯罪には該当しない。また、法輪功の資料を広めることは合法であると考えている。従って、裁判所は張さんを無罪で釈放すべきだと主張している。

 弁護人は次のように主張している:原判決は事実認定が不十分で、証拠も不足しており、適用された法律が誤っている。

 1、原判決の証拠では、上訴人が邪教組織を利用した行為を行ったこと、またはその組織のメンバーであることを証明することができない。

 2、原判決が上訴人に「邪教組織を利用して法律の実施を妨害した罪」を適用した証拠が不十分。

 3、原判決が引用した「最高法院、最高検察院が組織、利用邪教組織による法律の実施を妨害する等の刑事案件に関する法律の適用に関する若干の問題についての解釈」は、法律適用において誤りがある。

 4、本件には被害者が存在せず、上訴人の行為が社会秩序を破壊したことを証明することができない。

 5、原判決の証拠では、上訴人が犯罪の故意を有していたことを証明できない。

 以上の点から、二審裁判所には上訴人張さんに対して無罪判決を下すよう求めている。

 親族弁護人の主張は次のようである。原判決は事実認定が不十分で、証拠も不足しており、法律を遵守せず、法律の適用に誤りがある。また、真偽を混同し、故意に法律や規制を誤って適用したとされている。二審裁判所には、この点について訂正を求める。

 張さんの娘さんは「母親は普通の市民であり、国家の法律実施を破壊する能力も条件もないと考えている。国家の法律を破壊できるのは、権力を握る官員、特に最高権力を持つ人々であり、そのような犯罪は、権力を行使して法の代わりに人治を行ったり、司法活動に介入して司法の独立性や公正性を破壊したり、公訴や裁判を扱う職員に具体的な案件を操縦・操作することによって成り立つ。これこそが国家の法律と規制の実施を破壊する行為であり、真の犯罪です。私の母親にはそのような能力があるのでしょうか? 私の母親が破壊したどの法律、どの条項、どの項目、どの規定があるのでしょうか? 法律の実施を破壊するには、明確で具体的な証拠が必要です」と主張した。

 張さんを陥れるこの事件には、法律的根拠も事実の基盤もなく、告発は虚構(きょこう:実際にはない、作り上げたこと)であり、推測に過ぎない。事件の各段階はすべて違法・不適切であり、証拠として使用できるものではなく、完全に冤罪であり、不正確な案件である。すべての関係者が本件の各段階を省み、正義と邪悪の闘いの中で真実を見極め、善悪・正邪を識別し、現行の有効な法律と規制に基づいて正しい選択をすることを心から望む。この迫害に関与しないようにし、自己と家族の未来を破壊しないようにしてほしい。法と道徳の尊厳を守り、できる限り当事者やその家族に対してさらなる害を与えないよう配慮し、将来起こりうる司法賠償や関連する責任者への責任追及を避けるよう努めてほしい。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
翻訳原文(中国語):https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/27/491157.html
 
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