【明慧日本2025年3月25日】(遼寧省=明慧記者)遼寧省錦州市の法輪功学習者・周麗娜さん(40代)は2月18日、凌海市裁判所で不当な裁判を受けた。最近の情報によると、周さんは懲役4年6カ月と罰金6000元を科され、周さんは控訴しているという。
一審の不当判決書は2025年3月14日に出され、3月18日にようやく周さんの弁護士に送付された。その目的は周さんの控訴期間を短縮することであり、周さんと弁護人の法的権利を侵害した。
錦州市太和区の国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関。以下、国保)の警官は、周さんの家を捜索する際、11万元以上の現金と通帳を合わせて計19万元以上を押収した。この金額は、周さんが長年にわたり商売をして貯めたお金で、一部は親戚から借りたマイホームを購入するためのお金であった。周さん、弁護士、そして親族は何度も返還を要求したが、未だに返されていない。
周さんは現在、法輪功学習者の孟春英さんと一緒に部屋を借りて生活している。2024年4月14日、孟さんは錦州市太和区国保の警官に尾行され、連行された。家宅捜索の際に、警官は法輪功の書籍および大量の家財を押収した。その中には、11万元以上の現金と預金通帳など、合計で19万元以上が含まれていた。これらの現金と通帳は周さんの名義であり、周さんが十数年間働いて得たもので、今後の生活の唯一の資産であった。
太和区国保の警官は、孟さんが周さんと一緒に住んでいることを知り、周さんを指名手配した。2024年8月21日、周さんが出かけたところ、国保の警官に尾行され、連行された。
2025年2月18日午前10時、周さんは凌海市裁判所で不当な裁判を受けた。最近、懲役4年6カ月と罰金6000元を言い渡されたことがわかった。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)