湖北省嘉魚県留置場における学習者への迫害手段14種(四)
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 【明慧日本2022年7月1日】(前文に続く)

 二、嘉魚県留置場の警官はどんな法律を犯したのか?

 1.『憲法』に違反する

 『憲法』第35条には、中華人民共和国の国民は、言論、出版、集会、結社、パレード、デモ等の自由を有すると定めている。

 『憲法』第36条:中華人民共和国の国民は、宗教の信仰の自由を有する。 『憲法』第37条:中華人民共和国国民の人身自由は、侵されてはならない。 『憲法』第38条:中華人民共和国の国民の人間としての尊厳は、侵されてはならない。国民に対する侮辱、誹謗中傷、誣告して罪に陥れることは、いかなる手段によっても禁止されている。

 2.『刑法』に違反する

 『刑法』第3条によれば、法律に明示的に規定されている犯罪行為には、その者は法律に基づいて処罰される。法律に犯罪行為として明示的に規定されていない場合には、その者は処罰されないとされる。これが「罪刑法定原則」であり、法曹界が認める鉄則である。

 公安部が公布した『邪教組織を認定し取り締まることに関する通知』(公通字[2000]39号)および公安部、中央弁公庁、国務院弁公庁が共同で公布した『邪教組織を認定し取り締まることに関する通知』によると、14種類の邪教組織が明確に定義されており、法輪功はこれに含まれないとされている。2014年6月2日、国務院に帰属する『法制晩報』は再びこの第39号文書を全文掲載し、その中に法輪功は含まれていない。

 2011年『国務院公報』第28号に掲載された『国家新聞出版総署令の、第五回規範性通達を廃止する決定書』(第50号)によると、合計161条の規範通達の中に、第99条は『法輪功出版物の取り扱いに関する意見の通知』[新出図(1999)933号]であり、第100条は『法輪功に関係する違法出版物の印刷の取り締まりに関して、管理を厳格化する通知』[新出技(1999)989号]の文書であった。これは、国務院が法輪功の書籍を違法出版物として扱わず、法輪功の類書を所有し、法輪功を学ぶことは合法であることを示している。

 3.『検察官法』に違反する

 『検察官法』第7条によれば、検察官は検察権を行使する過程で、故意に次のいずれかの行為を行った場合、裁判上の責任を問われることになる。

 (一) 事実を隠蔽または歪曲し、規定に違反し不当な証拠を認め、法律を誤って実施すること。

 (二) 証拠資料又は法律文書の破壊、偽造、変造、隠匿又は改竄をすること。

 (三) 暴力による証拠の取得あるいは不正の手段により証拠を取得すること。

 (四) 違法な証拠を法律に基づき排除するのではなく、重要な根拠として使用すること。

 (五) 規則に違反して立案する、または法律に違反して案件を撤去すること。

 (六) 被告人を庇護、放任する、または無実者を刑事訴追の対象にすること。

 (七)規定に違反して、当事者又は証人の人身の自由を剥奪、又は制限すること。

 (八) 規定に違反して、訴訟参加者の訴訟権を侵害すること。

 (九) 当事者の財産を違法に捜索し、若しくは破壊し、又は当事者の財産を違法に差し押さえ、押収し、凍結し、保管し、処理すること。

 『検察官法』第8条によれば、検察官は検察権を行使する過程で、重大な過失があり、職務の遂行を怠り、または誤って次のいずれかの結果を招いた場合には、裁判上の責任を負うとされる。

 (一) 事実の認定および法律の適用に誤りがあり、誤った処理が行われた場合。

 (二) 重要な容疑者又は重大な犯罪を漏らし、又は無実の者を刑事訴追の対象とすること。

 (三) 明らかに違法な方法による収集の証拠を排除せず、結果として誤った裁判を行うこと。

 (四) 法定の条件または手続きに違反し、犯罪容疑者または被告人の不当な拘留あるいは超過拘留をもたらしたもの。

 4.『刑事訴訟法』に違反する

 『刑事訴訟法』第52条によれば、裁判官、検察官および捜査官は、法的手続きに基づき、容疑者または被告人の有罪または無罪および犯罪の重大性を確認することができるあらゆる種類の証拠を収集する必要がある。拷問によって自白を強要したり、脅迫、誘導、欺瞞、および他の不当な方法によって証拠を収集したりすることは固く禁じられており、いかなる人に対しても自分の罪を認めることを強要してはならない。

 5.『公務員法』に違反する

 『公務員法』第60条によれば、明らかに違法な決定や命令を実行した公務員は、法律に基づいて責任を取らされる。江沢民の法輪功迫害の命令は、610弁公室を通じて、すべて電話かファックスで伝達され、読んだ後すぐに処分され、証拠は残らない。このことは、江沢民と610弁公室の法輪功迫害の命令が明らかに違法な命令であり、それを実行する者は罪を犯していることをさらに示している。

 三、留置場の警官、常駐検察官はどんな罪を犯したのか?

 1.『刑法』251条:国民の信仰の自由を剥奪する罪。

 2.『刑法』243条:誣告、罪に陥れる罪。

 3.『刑法』246条:侮辱罪、名誉毀損罪。

 4.『刑法』第397条:職権濫用罪、職務怠慢罪。

 5.『刑法』300条:中共の組織を利用し、法律の実施を破壊する罪。

 6.『刑法』第274条:金銭を強要、恐喝罪。

 7.『刑法』254条:報復罪。

 8.『刑法』第234条:故意傷害罪。

 9.『刑法』第238条:不当拘禁罪。

 10.『刑法』245条:不法捜査罪。

 11.『刑法』第253条:国民の個人情報を侵害する罪。

 (完)

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/18/445044.html)
 
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