北京の張立成さんに不当な判決
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 【明慧日本2023年6月12日】北京在住の法輪功学習者・張立成さん(62歳男性)は、法輪功を実践したとして2022年末に当局に懲役2年10カ月の判決宣告され、6,000元の罰金を科せられた。張さんは控訴したが、数カ月後に棄却された。法輪功は世界の人々に親しまれる精神修養法であるが、1999年以来、中国共産党によって迫害されている。

 張さんは2021年12月8日に自宅で石景山区の警官らに連行され、コンピューター、プリンター、携帯電話を押収された。張さんは「法律の実施を破壊した」という罪名で、石景山裁判所に起訴された。2022年10月28日、裁判所は張さんに懲役2年10カ月、罰金6,000元を言い渡した。

 張さんは北京市第一中級裁判所に控訴し、同裁判所は2023年1月16日に原判決を維持した。

 張さんは2008年5月の連行後、張さんには2度の労働教養所の刑を宣告された。労働教養所から解放されて1年後、2011年6月22日に張さんは再び当局に連行され、さらに不当に労働教養所への刑を言い渡された。

 張さんは、法輪功迫害を引き起こしたした中国共産党元主席の江沢民を告訴したとして、2015年8月12日に連行され、7日間拘留された。

 張さんは2016年6月13日に再び連行され、洗脳班に連行された。

 警察は張さんが法輪功に関する資料を配布した疑いで、2018年9月1日に再度張さんを連行した。張さんは、法輪功を実践して、信仰に関する資料を所有する際、いかなる法律にも違反していないと主張した。張さんは2018年9月28日まで海淀区拘置所に拘禁され、その後釈放された。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/29/459336.html)
 
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