山東省威海市の鄒華香さんは懲役3年6カ月の不当判決が判明
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 【明慧日本2023年11月12日】山東省威海市の鄒華香さんは2023年9月28日、栄成裁判所で裁判を開かれ、自ら無罪を主張した。10月23日、懲役3年6カ月の不当な判決を宣告され、本人はすでに控訴したという。

 鄒さんは威海市経区に在住。幼い頃から多くの病を患い、家庭環境が厳しく、治療費がなく病気の苦痛と生活が困難で希望を失っていた。そんな中、法輪功に出会い学び始めた。健康を取り戻したほか、人間としての本当の意義がわかり、「真・善・忍」の教えに従い、他人のことを優先に考えるようになり、家族関係も良くなった。鄒さんはよくこう言っている。「法輪功を修煉することで私は病気の苦しみから解放されただけではなく、私の心も救われました。今の私はやっと生きる意味、生きがいを見つけました」

 より多くの人にも法輪功から恩恵を受けることを願って、鄒さんは自らの実体験を人々に話している。

 2022年11月24日、鄒さんは縁日で法輪功の文言が書かれたカレンダーを贈ったとして、私服警官に身柄を拘束された。当時の昼、市環翠区公安局の国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関。以下、国保)の警官は鄒さんから奪った鍵を使って、鄒さん宅に侵入し、プリンター、パソコン、携帯電話の充電器、現金14,000元(約28万円)の家財を押収した。そのうちの11,000元は保釈の一時金として徴収し、残りの3000元は行方不明。その後、鄒さんは一時解放された。

 2023年4月10日、鄒さんは突然行方不明になった。家族は12日の夜、110番に通報した時、初めて鄒さんが10日に自宅で警官に身柄を拘束され、文登留置場に拘禁されていることを知らされた。

 環翠区国保は家宅捜索した時、捜索令状がなく、当事者及び家族もいなかった。押収品は本来、当事者の目の前で確認しなければならず、押収リストも1式2枚、当事者からサインをもらうべきである。今回の押収品であるプリンター、パソコン、携帯電話の充電器及び現金14,000元も本案件と関連性がない。鄒さんの身柄を拘束した後、環翠区国保は法律上24時間以内に家族に知らせなかればならない。このようなことは全て『刑事訴訟法』に違反している。

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/5/467883.html)
 
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