山東省聊城市の周月新さん 不当な判決に
■ 印刷版
 

 【明慧日本2024年1月7日】山東省聊城市東昌府区の法輪功学習者・周月新さん(74)は2023年12月20日、東昌地方裁判所でを裁判が開かれ、12月28日に不当に懲役7カ月、執行猶予1年、罰金2000元(約4万円)の判決を言い渡された。

 東昌府区公安局、柳園派出所は2023年の初めから周さんに迫害を加えた。2023年2月2日、柳園派出所の警官7、8人は周さん宅にあった法輪功の関連書籍数冊、法輪功創始者の写真、MP3などの私物を押収し、周さんを派出所に連行した。周さんは当日午後帰宅した。

 2023年2月13日、柳園派出所の警官は再び周さんを呼び出し、取り調べを行った。また、健康診断を受けさせ、留置場に送ったが、周さんは診断結果が基準に満たしていないため、入所しなかった。6月に一時釈放になったが、2万元(約40万円)の保釈金を強いられた。

 11月末、東昌府区検察庁は周さんを呼び出し、2日後に案件を区裁判所に送ると伝えた。2023年12月7日、東昌府区裁判所は周さんに立件されたことを伝え、個人情報なども聞いた。

 12月20日午後3時、東昌府区裁判所は周さんに対して開廷し、当日は宣告しなかった。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/5/470630.html)
 
関連文章