遼寧省の孫華さんに懲役1年9カ月の不当判決
【明慧日本2024年10月12日】遼寧省東港市在住の法輪功学習者・孫華さん(60代女性)は、法輪功を実践していたため9月6日、当局に懲役1年9カ月の不当判決を言い渡された。法輪功は世界の人々に親しまれる精神修養法であるが、1999年以来、中国共産党によって迫害されている。
事件の経緯
2023年4月25日孫さんは、法輪功迫害の事実について人々に話していたとして通報され、連行された。双山子村の書記長に率いられた北井子派出所の警官らは、誰もいない孫さんの自宅を家宅捜索し、法輪功に関する書籍や資料を押収した。彼らは孫さんを丹東市の留置場に15日間拘留した後、保釈した。
2024年5月から6月にかけて、北井子派出所、振安区検察庁、振安区裁判所はそれぞれ捜査官を派遣し、孫さんの自宅で嫌がらせを行い、孫さんに不利な証拠を捏造しようとした。
6月18日、警察は孫さんを再び拘留し、丹東市拘置所に拘留した。孫さんは7月10日と22日の2回出廷した。孫さんの夫は、2023年4月25日に誰もいない自宅を警察が捜索した理由を質問したため、2回目の審理中に法廷から退場させられた。
9月6日、振安区裁判所は判決公判を行った。裁判長は孫さんが法輪功を放棄する声明書を書けば刑を軽くするとした。孫さんは従わなかったため、懲役1年9カ月を言い渡された。
過去に受けた迫害
2012年4月14日、孫さんは当局に連行され、馬三家労働収容所で1年3カ月の強制労働を命じられたことがある。
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