文/中国の大法弟子
【明慧日本2021年9月14日】大法弟子を迫害するために悪が用いる一般的な方法は、財産の押収(差し押さえ)、行政拘禁、刑事拘禁、刑罰などです。このような状況に遭遇したとき、私たちはどのように対応すればよいのでしょうか。
一、財産の押収
邪悪な者は、大法弟子たちを迫害するために、現金や車などの財産を押収することをよく利用します。法を正す時期の大法弟子として、今の私たちの主な仕事は、あらゆる機会、あらゆる方法で真実を伝え、衆生を救うことです。悪が財産を押収し、なかなか返してくれない。 そんな時は、押収された物のリストを作るように言われ、それがない場合は公安局の規律検査班や検察庁などに行って、苦情という形で真実を伝えることになります。
二、行政拘禁
修煉者の中には、迫害を認めていないと考えて、行政拘禁証明書を破棄する人もいます。実はこのような行為は、まさに彼らが大法弟子を迫害している証拠を破壊しているのです。 勾留証明書を政府に提出して行政審査を受けるか、裁判所に提出して行政訴訟を起こすべきです。そして、政府当局や裁判所に行って、素直に真実を伝えることができます。 (一般的には、迫害されている同修が行うのがベストです)
三、刑事上の拘留
通常、拘置所内には検察庁があり、修煉者は悪が法律を破って犯罪行為を行っていることを報告し、告発することができます。告発が強ければ強いほど、留置場での悪の迫害は軽くなります。それと同時に、告発文が一般市民、検察、法務当局に送られる。 また、公安局、検察院、裁判所などの部署が、拘置所の喚問に出向くことも多く、同修はこうした機会を利用して真実を語り、悪を告発しています。
四、判決
もし、同修が悪者に刑務所に入れられた場合、地方の高等裁判所に訴えることができます。これは、法律によって市民に与えられた権利です。一般的に、刑務所はあえてそれを止めようとはしません。 出所後も不服申し立てを続けなければなりません(各地の検察庁に苦情を受け付ける控申課があり、不服申し立ての期限はありません)。 帰宅して終わりとは考えず、法を正す時期の大法弟子の使命を常に忘れないようにしなければなりません。同時に、自分たちの悪を迫害する公安や検察、裁判所を告発し、あらゆる機会を利用して真実を語り、すべての衆生を救わなければならないのです。