密かに良い人を裁判し、弁護士が裁判官を控訴する
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 【明慧日本2015年12月8日】(明慧ネット記者福建報道)11月17日に、もうすでに福州市鼓楼区裁判所で秘密裏の裁判を受けた法輪功学習者の林美芳さんの弁護士が、該当裁判所の裁判官卓建偉が林さんの名誉を犯したことに対する民事起訴状を提出しようとした。その裁判所は受領を拒絶したうえ、非法に弁護士を拘禁した。しかも一度は15日間司法拘禁すると発表した。

 その弁護士は多くの人々、特に同じ弁護士達からの関心と声援のもと、その夜無事に家へ帰ることができた。

 19日、弁護士は再び鼓楼区裁判所に起訴状を提出した。立案窓口はその起訴状を受け取り、直接弁護士に受取書を発行した。現在の「立案登記制度」によれば、鼓楼区裁判所は7日以内に立案するか決定しなければならない。

弁護士の弁護を阻止し、卓建偉は手続きの受領を拒否した後、秘密裏に人権の侵害を実行した                

 10月29日、弁護士と家族に通知されないまま、林美芳さんは秘密裏に裁判を受けさせられた。その前に裁判官の卓建偉は弁護士の今年の年度検査後の新しい弁護士証に印鑑が押されていないことを理由に、書類の受領を拒否した。鼓楼区裁判所は弁護士からの陳情の手紙の受領も拒否した。直接裁判長への情況報告に対しても耳を貸さずごまかした。

 開廷当日、裁判官の卓建偉は法廷で直接林美芳さんに彼女の弁護士の弁護士証の期限が過ぎたと言った。そのため弁護士としての資格は無効で裁判に出ることはできないと伝えた。そして林美芳さんに弁護士を変えるようにと強制した。林美芳さんが拒絶すると、卓建偉は裁判の開始を強行し、公訴人に偽装法廷を演じさせた。

弁護士は起訴は無効と主張し、卓建偉の名誉権侵害を告訴しようとしたため拘禁される

 11月2日に秘密裁判を知った後、弁護士はすぐに林美芳さんに会いに留置所へ行った。林美芳さんは弁論権を強制的に奪われたことに対して告訴するよう求めた。翌日、弁護士は鼓楼区検察院検察長と鼓楼区裁判所裁判長へ文書でこの件に対しての抗議を伝えた。17日、抗議を伝えてから10日以内に返事がなかったので、弁護士は鼓楼区裁判所へ行って卓建偉を名誉権侵害で起訴した。

 17日の午前8時頃、弁護士は鼓楼区裁判所立案窓口へ着き、起訴の資料を渡した。対応にあたった裁判官は弁護士を見るとすぐ、他の裁判官に伝えた。彼らは驚きすぐに立案裁判長に報告した。帰って来て弁護士に「この案件は起訴してはならない。卓建偉の行為は職務的なことに属す」と回答した。

 弁護士は彼に「法律に沿った正しい職務こそ職務的な行為であり、非法なことは職務的な行為と認められません。職務的な行為は一人の弁護士を随意に誹謗できるのですか?しかも『立案登記制度』によると、裁判所はまず起訴資料を受け取らなければなりません。もし立案を拒否するなら具体的な拒否理由をまとめた決定書を出さなければなりません」と言った。

 それでも彼らはやはり起訴資料を受け取らなかった。仕方なく弁護士は裁判所の最高部門へ実態の報告をしに行った。しかし彼らは依然として違法なものだから受け取らないという立場を堅持した。それどころか5、6人の司法警察を呼んできて弁護士を事務管理区から強制的に担ぎ出し、臨時に犯人を収容する拘禁室に入れた。

 そして鼓楼区裁判所は脅しや脅迫で「反省書」を書かせようとした。書かないと現場に駆けつけた家族まで拘禁すると脅したが、弁護士は固く拒絶した。そしてその日の午後になると、裁判所は本当に司法拘禁の決定書を出した。

いろんな人々、特に同じ弁護士達からの声援と関心を受け、弁護士はその日の夜には自由を得て釈放された

 弁護士は非法な拘禁を受けた後、一方ではメールで鼓楼区裁判長に釈放を求め、同時に省の司法庁にこの件を伝えた。もう一方では彼女の状況の実態をウィーチャット(無料の通信ソフト)で発表し、各界特に弁護士界のたくさんの弁護士から声援と関心を受けた。

 次々とかかってくる電話や、メールでの責任追及と問いただしの結果、その日の夜に鼓楼区裁判所は弁護士の拘禁を中止すると発表した。夜8時頃、弁護士は裁判所から解放された。解放される前に弁護士は明日再び彼女の立案を提出しに来ると表明した。すると裁判長は「その当日に起きたようなことは内密にしてほしい。もうそのようなことは起きない」と言い、みんなの前で弁護士と握手を交わした。

弁護士が再度民事権利侵害起訴を起こすと、順調に案件が届いた

 11月19日、弁護士が再度福州市鼓楼区裁判所立案窓口に行き、卓建偉の名誉権侵害の民事起訴状を渡した。立案窓口の担当裁判官はその案件を受け取り、被告人の身分情報の補正を要求した通知書を作った。弁護士は裁判長へSMSで当裁判所の政治部から卓建偉の身分情報を提供するように要求した。それから調査令状を出し、弁護士が公安機関で確認しやすくなるようにと言った。その後、担当の裁判官は裁判長の指示を受け、補正することなく、直接受取証を出した。

 現在の「立案登記制度」によると、鼓楼区裁判所は7日以内に立案するかどうかを決めなければならない。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/21/319442.html )
(English: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/1/153901.html)
 
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