広東省:裁判長の独断で法輪功修煉者に不当判決
(明慧日本)広東省恵州市裁判所は2011年9月20日、武漢市の法輪功修煉者・柳木蘭さんに対して、不公平な裁判を行い、事実を無視して懲役3年6カ月の不当判決を宣告した。その後、柳さんは中級裁判所に上訴したが裁判は行われず、形式的な面談が行われただけだった。結局、被告人による口頭弁論が許されない状況下で原審維持と宣告された。
2011年6月25日夜8時頃、柳さんは恵州市恵陽区で法輪功の真相資料を配布していた時、警官らによって不当に身柄を拘束され、その場で同区留置場へ移送された。柳さんが身柄を拘束されてから1カ月後、同区検察庁は家族に逮捕状を発布したという。
2011年8月26日、同区検察庁は同区裁判所に柳さんを起訴した。柳さんが起訴されてから半月後、ようやく同区検察庁は家族に裁判の日程を知らせたという。
その間、当局は何度も柳さんに不当判決を下されるよう工作を行った。柳さんの知人はそのたびに、柳さんに違法行為は一切ないことを証言し、柳さんの人柄を褒めた上で柳さんへの起訴を非難した。
また、家族は柳さんの案件を審理した裁判長から次のようなことを言われた。「この裁判所では、法輪功修煉者に対して最低でも3年以上の判決を加えている。今回、柳の態度は良くなかったが、あなた達が田舎者だから、お情けで懲役3年6カ月だけで済ましてやったんだ。通常、法輪功修煉者なら懲役5年から7年以上の判決が下されている」
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/15/250601.html)
更新日:2011年12月22日