遼寧省:610弁公室の指図のもと、裁判所が不正裁判・判決を行う
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 【明慧日本2013年3月17日】今年1月17日、瀋陽市沈北新区裁判所は610弁公室の指図に従い、法輪功修煉者・牛桂芳さんと曲麗紅さんに対して不法な裁判を行った。家族はこのことを裁判日の前日に知らされたため、被告人と家族は弁護士に依頼するなどの準備ができなかった。29日午前、弁護士はこの案件への調査や確認に基づき、被告人2人が法輪功の資料を所有し配布したことは罪にあたらないと主張し、中国の「憲法」と「刑法」にも守られている行為だと説明した。逆に警察の被告人への逮捕・家宅捜索・尋問はすべて違法であると訴えた。

 2月27日、同裁判所は被告人の弁護士及び家族に予め知らせることなく、法的プロセスにも従わず、罪のない牛さんに懲役3年、曲さんに懲役3年と執行猶予5年の不当判決を宣告した。5日後の3月4日、弁護士は被告人2人が上記の判決を受けたことをはじめて知った。

 3月5日午前、被告側の弁護士と家族は裁判長・王旭の卑劣なやり方を指摘したものの、王は自分の非を認めず、判決書さえ渡そうとしなかった。翌日、弁護士は上訴状を作成し、瀋陽市中級裁判所(高裁にあたる)に上訴した。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/8/270753.html)
(English: http://en.minghui.org/html/articles/2013/3/15/138514.html)
 
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