【明慧日本2015年3月24日】江蘇省太倉(たいそう)市裁判所は2日、法輪功学習者・許雲さん、陶蘊さん、顧秀娟さん、王芳さんにそれぞれ懲役4年、3年6カ月、3年(執行猶予付)、3年(執行猶予付)の不当判決を宣告した。
昨年7月、許さんなどの法輪功学習者4人は、携帯電話で法輪功の無実を伝えたとの理由で地元の国保大隊(法輪功迫害の実行機関)に不当に連行された。
法輪功を学び始めて健康を取り戻した4人は、「真・善・忍」の教えに従って自らを律し、物事に対処するようになった。
陶さんはある大手企業の指導者で、法輪功を学び始めてから社員に優しく接し、多くの人を助けた。そのため、陶さんが連行されたことに対して、多くの人が怒りをあらわにした。
留置場に拘禁された陶さんは、法曹機関の関係者に法輪功の無実を伝え続けた。拷問を受けた陶さんは血圧が180~220まで上がった。しかし、太倉裁判所は陶さんの体調が悪い状況下で、無理やり裁判を開廷をした。その結果、陶さんはめまいのため自己弁護ができなかった。裁判所は証拠がないまま、陶さんに懲役3年6カ月の不当判決を宣告した。
裁判後、法輪功学習者は裁判官に「中国共産党が公開した邪教リストの中に法輪功は入っていないのに、どの法律に従って裁判したのですか?」と問い詰めたところ、裁判官は「私が判断できる案件ではなく、政法委員会(610弁公室を直轄する組織)の決定に従わなければならない、私たちも仕方がない」と答えた。
許さんの家族は判決に不服で上訴するため裁判所に行ったが、入り口で立ち入り禁止にされ、弁護士を雇わないと上訴できないと言われたという。
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)