遼寧省:不正裁判で善良な女性に懲役刑
【明慧日本2015年4月23日】遼寧省鳳城市の法輪功学習者・盧俊さん(49)は昨年7月2日、インターネット上に法輪功関連の文章を掲載したとの理由で、連行・家宅捜索・家財没収・尋問などを受け、不当に取り締まられた。
盧俊さん
盧さんが拘禁されてから、家族には7月3日に「拘留通知書」、8月1日に「逮捕状」などの令状が届いた。12月頃、高裁で懲役3年の不当判決を下された。
12月4日、鳳城裁判所は、盧さんに対して不正裁判を行った。検察は、法廷で盧さんが90部の文章を掲載したと主張した。それに対し、弁護士は、公民の言論・出版の自由は憲法で守られており、法輪功関連文章の転載、保護、宣伝は違法ではないと述べた。そして「真、善、忍」に従って行っている法輪功学習者の素晴らしさも裁判長に訴えた。
しかし、その後、裁判長は弁護士の主張には取り合わず、12月12日、盧さんに懲役3年の不当判決を宣告した。