遼寧省:父親に法輪功を紹介したという理由で迫害される
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 【明慧日本2015年4月11日】遼寧省葫蘆島(ころとう)市の法輪功学習者・孫連秋さん(女性)は2013年8月23日、父親に法輪功を紹介したという理由で、高橋派出所の警官により不当に連行された。その後、懲役1年の不当判決を宣告され葫蘆島留置場に拘禁された。

 2013年11月頃、南票(なんぴょう)区検察庁は、孫さんを起訴し、南票区裁判所で立件した。しかし、法的規定期間内に裁判は開廷されず、今年2月頃まで延長された。それに対し、孫さんの弁護士は、裁判も罪の確定も行われていないにも関わらず、被告人を法的規定の留置期間より長く拘禁したことに抗議し、非難した。しかし、南票区裁判所は被告人を拘禁し続け、先月31日に裁判を行ったという。

 この事件で孫さんは、不思議なことに「邪教を利用して法律を破壊する罪」に問われている。その根拠はただ、孫さんが父親に法輪功を紹介したこと、法輪功の書籍を所持していたということだけである。

 孫さんは拘禁されて1年6カ月が経過したが釈放されず、いまだに葫蘆島留置場に拘禁されているという。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/4/307099.html)
(English: http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/5/149604.html)
 
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