河北省唐山市の魯艶さんに不当判決
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 【明慧日本2018年3月3日】河北省唐山市の法輪功学習者・魯艶さんは昨年11月1日、懲役3年6カ月の不当判決を宣告された。魯さんは上訴し、自らを弁護した結果、刑期は2年6カ月に改められた。

 2016年1月6日、魯さんは地元路北支局の国保大隊(法輪功迫害の実行機関)の関係者に身柄を拘束された。

 昨年11月1日午前、魯さんは市路北区裁判所で開廷された。当時の魯さんは精神状態が良好だった。一方、起訴者側は起訴書を読んだ時、証拠の一つはなんと白紙だった。さらに「白紙」を根拠にし、魯さんに懲役3年6カ月を宣告した。その後、魯さんは市第一留置場に拘禁された。

 魯さんは自ら上訴して、自己弁護をし、刑期は2年6カ月に改められた。

 江沢民グループは『刑法第300条』に基づき、多くの法輪功学習者に不当な判決を宣告したが、誰も詳しい法律根拠を解釈できない。また、法律を犯したとの理由で学習者を罪に陥れるが、どのように法律を犯したかと問い詰められた時は何も言えないという。

 市路北区検察庁の起訴書の内容に書かれたものによると、いわゆる証拠は法輪功の関連書籍、神韻公演のDVD、法輪功の文言が書かれたお守りなどである。これらの物を所持することは違法ではないが、検察庁は中国共産党の社会主義に矛先(ほこさき)を向けていると主張した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/361037.html)
 
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