遼寧省:法輪功修煉者4人に不当判決
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 【明慧日本2012年2月3日】遼寧省朝陽(ちょうよう)県の公安局・検察庁・裁判所は互いに結託して偽の証拠を作成し、2011年5月23日、家族にも知らせない状況下で、4人の法輪功修煉者に対して不法に裁判を開廷した。そして、修煉者・施秀清さんに懲役4年、陸桂芬さんに8年、朱平さんに5年、朱国田さんに3年の不当判決を宣告した。4人の修煉者は、朝陽市中級裁判所(高等裁判所にあたる)に上訴し、自分の迫害状況を申し出たが、2012年1月18日、原審維持のまま刑務所に移送された。 

 朱さんは、不当に身柄を拘束された際、健康診断の結果が不合格だったため、釈放された。朱さんは家に戻れても、2011年7月4日の不当連行を含めて3度も連行された。

 また、同日、村で火事があったが、警官らは村人を救助せず、それどころか、4人の修煉者の家に押し入り、電化製品や大量の家財を没収した。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/2/252615.html)     更新日:2012年2月4日
 
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