文/勤行
【明慧日本2015年7月29日】
6月25日に私は2人の同修と郵便局に行って江沢民告訴の速達を送ろうと思いました。当時ホールには7、8人の同修が速達で江沢民の告訴状をを送ろうとしていました。私の手続きは終わったので、同修が速達を出すのを手伝っていたら、突然、私たちに訴状を送らせないと言う声が聞こえ、私たちがもう封筒に入れておいた速達の郵便物を取り出して、私たちに返しました。この時ホールにいた何人かの同修はもう去っていき、その場にいた3人は、このままにしてはいけない、阻止されて邪魔をされたら、そこに真相を伝えるべきで、私たち修煉者は江沢民告訴の道をしっかり歩むべきで、江沢民の追放は迫害を解体する重要な一歩だと感じました。
私たち3人はサービスカウンターに行き、なぜ郵送しないのか聞きました。その人は4階にいって彼らの主管に会うように言いました。私たちは4階に行って、主管はどこにいるかを尋ねました。彼はなぜ会いたいのかと訊きました。私は、「サービスカウンターで郵送を断わられたので、私たちはあなたたちの主管を探しているのです」と言うと、主管は会議中だと言い、私たちの郵便物を見ようとしました。
私は最高裁判所に送るものなのに、他の人が簡単に見てよいのかというと、かれはそのまま会議室にはいり、主管に外で探している人たちがいる事を告げました。その主管は出てきて私たちに何の用かと尋ねました。私たちはサービスカウンターが私たちの郵便物を郵送してくれないと訴えました。すると、主管は爆発物、危険物、毒物、CDの類でなければよいと言いました。私たちはサービスカウンターに電話をするように要求し、主管は電話でサービスカウンターに伝えました。私たちはホールに戻ってもう一度手続きを行いました。
この事を思い出すとき、私たちにはまだまだ不足があると感じました。一つは多くの同修の恐怖心がまだ取り除かれておらず、邪魔に遭うとすぐ放棄してしまいます。二つ目は法律に対する以下の基本知識がしっかりできていないことでした。
一、通信の自由は公民の権利であり、侵犯されない。私たちの郵便物は禁止、限定されるようなものではなく、彼らには拒絶する権利がない。
二、私たちは最高裁判所などに訴状を送るので、それらは極秘のことで、郵便の検査対象にはならず、郵便物の具体的な内容を知ることは許されない。
三、どんな人であれ、公民が告訴できないと決め付けることはできない。私たちの告訴が正しいかどうかは本案の審判過程で判断される。
四、私たちの訴状発送を阻止した場合、通信の自由権、告訴申立権の侵犯になり、私たちの意見が上層部に届くことを妨害し、法律の執行機関と監督を邪魔した事になる。
もし私たちが妨害に遭うときに、すぐ放棄してしまうと、常人の良くない観念も突破できず、どうやって迫害を解体するのですか?
個人の少しばかりの考えですが、正しくないところがあれば、ご指摘をお願いします。