【明慧日本2017年2月14日】黒竜江省ハルビン市道外(どうがい)区の法輪功学習者・孫同慶さんは先日、同市双城区裁判所に懲役5年を宣告された。裁判所は孫さんがかつて、労働教養処分を2回受けたことがあるという理由で、孫さんにより重い判決を下したという。
昨年5月6日、孫さんは電子大世界という市場で中古パソコンを買った。仕事が終わって、孫さんはそのパソコンを持って、法輪功学習者・厳継国さんの家へ行き、システムを入れてもらおうとしたが、厳さんの家を監視していた双城公安支局の警官により連行された。
その後、孫さんは留置場に拘禁された。拘禁されて6カ月後のある日、双城区検察庁の検察官は「起訴量刑建議書」を持って留置場へ行き、孫さんに「あなたに懲役3年以下の判決を下す」と言って、孫さんに署名を要求した。しかし「起訴量刑建議書」に「懲役3年以上、7年以下の判決」と、はっきり書いてあったため、孫さんは署名を拒否した。
昨年12月9日、双城区裁判所は孫さんの家族にも弁護士にも通知せず、孫さんに対して不正裁判を開廷した。法廷では、裁判官1人、留置場へ行った検察官1人(起訴人)、陪審員2人、警官2人、警備の警官1人、傍聴者は1人もいなかった。
検察官は「起訴量刑建議書」を読み上げ、孫さんが労働教養処分を2回受けたとの理由で、孫さんにより重い判決を下すようにと提言した。それに対して、孫さんは「2回の労働教養処分は終わったことです。しかも、労働教養制度は違法なものだから、すでに廃止されています」と反論した。
孫さんは「法輪功学習者の私は、より良い人になるように日々努力していて、悪いことはしていません。起訴人の告発内容は無実無根です」と話すと、検察官はその場で孫さんを罵り「法輪功を口にするな。お前に7年の判決を下してやる」と脅迫した。
懲役5年の実刑判決を宣告された孫さんは判決を不服とし、上訴したという。