遼寧盤錦裁判所 張樹徳さんに懲役7年の不当判決
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 【明慧日本2018年3月8日】旧正月の前、法輪功学習者・張樹徳さんは遼寧省盤錦裁判所に懲役7年の不当な実刑判決を宣告された。

 張さんの戸籍は黒竜江省双城市新興郷である。ハルビン工業大学を卒業し、大連に配属され、遼寧省盤錦市へ出向した。

 張さんは管轄区の興盛派出所に行き、「暫住証」(ざんじゅうしょう・暫住制度による証明書を作るとき、警官に何か信仰しているのかと聞かれた。張さんは素直に法輪功と答えた。答えた事により手続きが進むどころか、身柄を拘束され、6カ月間拘禁された。

(※暫住制度とは人口管理制度の一つで、常住地を離れた移動者に対し、暫定的な居住地の戸口登記機関を通じて管理する制度のことである)

 興隆区公安局、検察庁は張さんの案件を裁判所に提出し、張さん宅から押収した法輪功の関連書籍、法輪功の小冊子、パソコンなどの私物を証拠として、冤罪を作り上げた。

 興隆台裁判所は正月前に、家族に張さんの判決を知らせた。

 張さんの親と祖母はあまりのショックに、正月を迎える気分ではなくなってしまった。

 (注:法輪功修練者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/24/362151.html)
 
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