【明慧日本2020年10月17日】寧夏回族自治区の銀川市の法輪功学習者・単季寧さん(女性)は8月22日、街でウイルスに関する資料を配布したとして、金鳳区公安の国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関)に身柄を拘束され、銀川市留置場で拘禁され、すでに1カ月以上が経った。家族は弁護士を雇い、9月の初めに、単さんに対する無罪釈放と一時出所の申請資料を提出した。
単さんは「真・善・忍」を修め法輪功を学ぶこと、市民にウイルスに関する資料を配布することは無罪だと主張している。迫害に抗議するため、単さんは留置場で6日間断食した。家族は単さんが断食していることを知り、号泣し、80代の母は大きなショックを受けた。
9月2日、単さんの家族は北京の弁護士を雇った。弁護士は翌日に銀川市留置場を訪ね、単さんと面会した。弁護士は単さんに、関連法律の規定や弁護士の責任、どのように自分の権利を守るかを教えたうえ、留置場での詳しい状況を単さんから聞き取った。
同月4日、弁護士は北京中路派出所へ行き、担当の警官に「単さんは健康維持のため、心を修めるために法輪功を学び、法律違反や社会に害することはりません。単さんは長年、法輪功の信念を貫き、より良い人になることを目指し、心身とも恩恵を受けています。法律は国民の信仰を尊重すべきですが、単さんは法輪功を学んでいるという理由で不当な判決を宣告され、刑務所で拷問を受けました。解放された後、80代の高齢の母の面倒を見て、よく親孝行をしているのです」と伝えた。
弁護士は単さんの解放と一時出所の申請を提出した。単さんの行為は社会に害を与えておらず、刑法が定めた犯罪行為ではないと主張した。配布した『疫病週刊』の内容は世界がコロナ禍で漢方、西洋医学、民間療法、宗教などからさまざまな対策を探しているのであって、違法な内容ではない。国民は言論の自由があり、政府に対する助言と監督の権利もある。
弁護士はさらに人道的にも年配の母が老後生活を送れるよう、単さんに一時出所させるべきだと要求した。この要求は刑事訴訟法の原則と規定を満たしている。
単さんはかつて2回の労働教養処分、1回の不当判決(刑務所外執行)を宣告されたことがある。夫・王徳生さんも懲役4年と8年合わせて2回不当な判決を下されたことがある。2015年11月中旬、夫婦は再び身柄を拘束され、単さんは懲役3年、罰金1万元(約15万円)、王さんは懲役13年、罰金5万元(約75万円)の判決を宣告されたという。