米国の上下両院で「法輪功保護法案」提出
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 【明慧日本2025年3月6日】米国会上院議員テッド・クルーズ氏は3月3日、上院で「法輪功保護法案」を提出し、中国共産党が依然として法輪功学習者からの生体臓器収奪という暴行に関与していると指摘した。この法案は、強制的な臓器摘出に関与した個人や共謀者に対する制裁、中国共産党への責任追及、および米国国務長官に対して中国共産党の臓器移植政策と実施状況を議会に報告するよう求めるものだ。  

'图1:二零二五年三月三日,美国参议院外交关系委员会成员、德克萨斯州联邦参议员泰德 ‧克鲁兹 (Ted Cruz)在参议院提出“法轮功保护法案”。'

米国連邦議会上院議員テッド・クルーズ氏

 テキサス州連邦上院議員クルーズ氏は上院外交関係委員会のメンバーで、法案提出当日に次のように述べた。「中国による法輪功学習者への迫害は、宗教の自由と人権に対する弾圧です。中国共産党が国家支援のもとで行っている生体臓器摘出産業は早期に廃止されるべきでした。私は同僚の皆さんに、このような人権侵害行為と戦い、中国共産党の責任を確実に追及するためともに行動することを強く求めます」

 複数の国会上院議員が共同で「法輪功保護法案」を提出しており、その中にはウィスコンシン州共和党上院議員ロン・ジョンソン氏、フロリダ州共和党上院議員リック・スコット氏、ノースカロライナ州共和党上院議員トム・ティリス氏が含まれる。

'图2:参议院《法轮功保护法案》共同提案人(从左至右):威斯康辛州共和党参议员罗恩‧约翰逊(Ron Johnson)、佛罗里达州共和党参议员里克‧斯科特(Rick Scott)、北卡罗来纳州共和党参议员汤姆‧蒂利斯(Thom Tillis)'

米国連邦議会上院議員ロン・ジョンソン氏、同リック・スコット氏、同トム・ティリス氏

 米国の超党派議員が下院でも「法輪功保護法案」を再提出

 ペンシルバニア州連邦下院議員スコット・ペリー氏が前期の米国議会で提出した「法輪功保護法案」は、2024年6月25日に下院を通過した。

 2025年2月24日、ペリー議員は再び下院に「法輪功保護法案」を提出した。ペリー氏は次のように述べた。「世界の自由の灯台である米国は、中国共産党が法輪功学習者に組織的な拷問、監禁、そして生体臓器摘出を行っているとき、沈黙していることはできません。中国共産党とその共犯者はこれらの残虐行為に対して責任を負わなければなりません」

'图3:二零二五年二月二十四,宾西法尼亚州联邦众议员斯科特‧佩里(Scott Perry)在国会众议院再次提出“法轮功保护法案”。'

米国連邦議会下院議員スコット・ペリー氏

 ペリー議員は法案提出後にビデオを録画し、自身の選挙区の有権者に向けて次のように語った。「皆さんは『それは一体何なのか? なぜ私が関心を持つべきなのか?』と思われるかもしれません。(この法案は)中国共産党の強制的な臓器摘出に制裁を科すものです。それは本当に悪いことのように聞こえるかもしれませんが、実際にとても悪いことなのです。彼らは人々から臓器を奪い、健康な生きている人から(臓器を摘出し)、それを売っているのです」

 ペリー氏はさらに、米国では移植が必要な場合、待機リストに載って順番を待たなければならないが、中国には待機リストがなく、誰かが臓器を必要とすると、すぐに法輪功学習者から調達していると指摘。この慣行を「野蛮」と呼んだ。有権者に対し「これが皆さんにとって重要であると私が考える理由であり、皆さんが知っておくべきだと思う理由です。我々は過去にも複数の議会でこの法案を提出してきましたが、今回も再び(『法輪功保護法案』を)提出します」と述べた。

 下院版の「法輪功保護法案」は超党派の議員により共同提出されている。ニューヨーク州民主党連邦下院議員パット・ライアン氏は次のように述べた。「我々は、中国共産党の悪の勢力と臓器売買業者が、彼らの許しがたい犯罪行為に対して責任を負うよう、あらゆる努力をしなければなりません。この超党派の法案を共同で先導できることを光栄に思います。これはその目標に向けた大きな一歩です。私は今後も、いかなる場所であれ、人権を制限し宗教団体を迫害する行為に断固として反対し続けます」

 「法輪功保護法案」が上下両院で可決されれば、米国大統領の署名を受け、法律として直ちに発効される。

'图4:众议院版本的《法轮功保护法案》共同提案人纽约州民主党联邦众议员派特‧瑞安(Pat Ryan)'

米国連邦議会下院議員パット・ライアン氏

 上院版「法輪功保護法案」の全文は以下の通り。


 ここに米国上院と下院の合同により定められる。

 本法案は中華人民共和国国内での強制的な臓器摘出行為に対する制裁を実施するためのもの、およびその他の目的のためのものである。

 第1節:法案の略称

 本法案は「法輪功保護法案」と称することができる。

 第2節:政策声明

 米国の政策は以下の通りである。

 (1)中国共産党の統治期間中、中国との臓器移植分野におけるいかなる協力も避けること。

 (2)中国共産党に国家支援による臓器摘出活動を停止させるため、関連する制裁権限の行使を含む適切な措置を講じること。

 (3)中国による法輪功への迫害を暴露するため、同盟国、パートナー、および多国間機関と協力すること。

 (4)国際社会と緊密に連携し、標的を絞った制裁とビザ制限措置を講じること。

 第3節:中華人民共和国内での強制的な臓器摘出行為に対する制裁の実施

 (a)制裁の実施——大統領は、第(b)項に基づいて提出された最新リストに含まれる各外国人に対して、第(c)項に記載されている制裁を実施するものとする。

 (b)制裁対象者リスト

 (1)一般規定——本法施行日から180日以内に、大統領は適切な議会委員会に、中華人民共和国内での非自発的な臓器摘出に意図的かつ直接関与、または促進したと大統領が判断した外国人のリストを提出するものとする。

 (2)リストの更新——大統領は第(1)号に基づき、以下の場合に議会関連委員会に更新されたリストを提出するものとする。

 (A)新たな情報が入手可能となった場合

 (B)本法施行日から1年以内、および

 (C)その後、第(h)項に基づく終了日まで毎年1回。

 (3)形式——第(1)号で要求されるリストは非機密形式で提出されるものとするが、機密の添付資料を含めることができる。

 (c)制裁内容——本項で述べられる制裁は以下の通りである。

 (1)財産の凍結——大統領は、国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701 et seq.)によって大統領に付与されたすべての権限(ただし同法第202条(50 U.S.C. 1701)の要件は適用されない)を行使し、当該財産および財産権益が米国内に所在し、米国内に存在し、または米国人が所有または管理している場合、必要な範囲内で当該人物の財産および財産権益のすべての取引を凍結し禁止するものとする。

 (2)入国の禁止——

 (A)ビザ、入国、または仮釈放の資格を有しない——第(b)項に基づいて提出された最新リストに含まれる外国人は、

 (i)米国への入国を許可されない

 (ii)米国に入国するためのビザまたはその他の書類を取得する資格を有しない、および

 (iii)移民国籍法(8 U.S.C. 1101 et seq.)に基づく米国への入国許可、仮釈放入国、またはその他の利益を受ける資格を有しない。

 (B)既存のビザの取り消し——

 (i)一般規定——第(A)号に記載された外国人のビザまたはその他の入国証明書は、そのビザまたはその他の入国証明書がいつ発行されたかに関わらず、取り消されるものとする。

 (ii)第(i)号に基づく取り消しは、

  (I)即時に有効となる、および

  (II)外国人が所持するその他の有効なビザまたは入国書類を自動的に無効にする。

 (3)例外——米国が1947年6月26日にサクセス湖で署名し1947年11月21日に発効した国際連合本部協定、または米国のその他の適用される国際的義務を遵守するために外国人の入国または仮釈放が必要な場合、第(2)号に規定された制裁はその外国人には適用されない。

 (d)罰則——国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1705)第206条(b)項および(c)項に規定された罰則は、第(a)項を執行するために公布された規則に違反、違反を試み、違反を共謀、または違反を引き起こした者に適用され、その罰則の程度は同法第206条(a)項に記述された違反行為を犯した者に適用される程度と同じとする。

 (e)国家安全のための例外——以下の活動は本節の制裁から免除されるものとする。

 (1)1947年国家安全法第5条(50 U.S.C. 3091 et seq.)に基づき報告が必要な活動。

 (2)米国が承認した情報収集または法執行活動。

 (f)人道支援に関連する例外——本節に基づき、以下の取引または取引促進に対して制裁を課してはならない。

 (1)農産物、食品、または医薬品の販売

 (2)重要な人道支援の提供

 (3)人道支援または人道目的に関連する金融取引、または

 (4)人道支援または人道目的に関連する行動の実施に必要な物資輸送またはサービス

 (g)免除権——

 (1)免除——大統領は、米国の重要な国家安全保障上の利益に合致すると判断した場合、ケースバイケースで本節に基づき実施された制裁を免除することができる。

 (2)報告——大統領は、第(b)項に基づくリスト提出日から120日以内、およびその後120日ごとに、第(h)項に基づく終了日まで、大統領が当該報告が対象とする期間中に第(1)号に基づく免除権をどの程度行使したかを説明する報告書を適切な議会委員会に提出するものとする。

 (h)終了——本条に基づく制裁実施の権限は、本法施行日から5年後に終了するものとする。

 (i)定義——本節において、

 (1)入国許可;入国が認められる;外国人;永住権を持って合法的に入国する——「入国許可」、「入国が認められる」、「外国人」、「永住権を持って合法的に入国する」という用語は移民国籍法(8 U.S.C. 1101)第101条で定義されている通りである。

 (2)外国人——「外国人」という用語は、米国人ではない個人または団体を指す。

 (3)故意に——「故意に」という用語は、行為、状況、または結果に関して、ある人物が実際に知っている、または知るべきであった行為、状況、および結果のみを指す。

 (4)米国人——「米国人」という用語は以下を指す。

 (A)米国市民または米国に合法的に永住することを許可された外国人

 (B)米国または米国内のいかなる法域の法律の下で組織された団体(その団体の外国支部を含む)、または

 (C)米国内のいかなる人物

 第4節:報告

 (a)一般規定——本法施行日から1年以内に、国務長官は保健福祉長官および国立衛生研究所所長と協議の上、中華人民共和国の臓器移植政策と実践に関する報告書を適切な議会委員会に提出するものとする。

 (b)含めるべき事項——第(a)項で要求される報告書には以下を含めるものとする。

 (1)良心の囚人(法輪功学習者を含む)およびその他の囚人に対する政策を含む、中華人民共和国の臓器移植に関する法的および事実上の政策の要約。

 (2)(A)中華人民共和国で毎年行われていることが知られているか推定される臓器移植の数、(B)中華人民共和国で知られているか推定される自発的な臓器提供者の数

 (C)中華人民共和国の移植臓器の出所に関する評価、および

 (D)中国の医療システム内で移植臓器を入手するのに必要な時間(日数)の評価、および中国で知られているか推定される臓器提供者数に基づくこのタイムラインの実現可能性の評価

 (3)過去10年間に中華人民共和国の臓器移植研究または中国と米国の団体間の臓器移植研究協力を支援するために提供されたすべての米国資金のリスト、および

 (4)中華人民共和国内での法輪功修練者への迫害が「残虐行為」(2018年エリー・ヴィーゼル「ジェノサイドおよび残虐行為防止法」第6条(公法115-441;22 U.S.C. 2656注)で定義されている用語)に該当するかどうかの判断。

 (c)形式——第(a)項で要求される報告書は非機密形式で提出されるものとするが、機密の添付資料を含めることができる。

 第5節:物品輸入に関する例外

 (a)一般規定——本法で承認されている制裁実施の権限および要件には、物品輸入に対する制裁を実施する権限または要件は含まれない。

 (b)物品の定義——本節において、「物品」という用語は、技術データを除く、あらゆる品目、自然または人工の物質、材料、供給品、または製造品(検査および試験設備を含む)を指す。

 第6節:議会委員会の定義

 本法案における「適切な議会委員会」という用語は以下を指す。

 (1)下院外交委員会

 (2)上院外交関係委員会

 
翻訳原文(中国語):https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/4/491335.html
 
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