山東省:威海栄成市の法輪功修煉者 不当に連行される(写真)
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 明慧日本2011年12月27日)山東省威海栄成市の法輪功修煉者・任菊玲さん(51歳女性)は、20111210日午後、街頭で法輪功真相を伝えるためのシールを貼っていたところ、真相を知らない人に通報され、警官に不当に身柄を拘束された。さらに警官家宅捜査を行い、任さんのノートパソコンCD法輪功書籍などの私物を没収した。任さんは現在、現在栄成市公安局に拘禁されている。

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任菊玲さん

 任さんはかつて深刻な心臓病、腸、神経衰弱などの病気を患多くの医者の診療を受けても病状は好転しなかったが、法輪大法修煉を始めたすべての病気快復した。法輪大法から深く受益した任さんは法輪大法が中共(中国共産党)から迫害され始めた後、法輪大法罪もなく暴力的に弾圧されている真相を絶えず世間の人に伝え続けていた。任さんは事実をありのままに伝えているだけだが、何の罪があるのだろうか?

 今回の連行は任さんきく傷つけた。任さんは心臓病の病状が現れたにもかかわらず、警官は「仮病を使っている」と言い放置した。その後、任さんの夫の強い要求によりようやく病院診察を受けた。 

 任さん拘禁されて36時間が経過しても、警察側は依然としていかなる法律文書を提出していない。任さんの家捜査した4人の警官は、2人が男性で警察服を着ていて、2人が女性で私服を着ていた。任さんの夫が品物明細書の上に署名した後、警察側はすぐ明細書を回収した。警官(30数歳)は刀で扉を切り壊し、強行に押し入った上、任さんの夫に扉を修理するよう命じた。任さんの家は借家で、大家さんは任さんの夫に300元を請求した。

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壊された扉

 中国の憲法第39条に「国民の住宅は侵犯されてはいけない不法な捜査あるいは住宅に侵入することが禁止される」と定めてあり、『刑事訴訟法』の第111条に、「捜査を行う時、必ず捜査令状を提示しなければならない」とあり、刑法にも「不法に住宅を捜査して、あるいは住宅に侵入した場合、3年以下の有期懲役あるいは拘留すること」と定められている。今回の警察の行為は、すでに「職権を濫用する罪」を犯し、このような「法律執行者が法を犯す」行為深刻に国民の権利を侵害した。

(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/13/250494.html)     更新日:2011年12月27日
 
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