【明慧日本2012年5月13日】元教師の孫濤さん(44歳女性)は、2012年2月25日午前、地元警察によって強引に連行されたうえ、一部の家財を差し押さえられた。孫さんが裕華公安支局で身柄を拘束されている間、孫さんの上司は数回にわたって、孫さんに違法行為は一切ないことを証言し、さらに孫さんの人柄を褒めた上で、孫さんが逮捕されてから彼女の娘の生活が支障をきたしていることなどから、当人を釈放するよう求めた。しかし、孫さんは石家荘市第二留置場へ移送された。
それから2カ月間、家族と弁護士は、3度も孫さんとの面会を申し立てたが、要求は拒否され続けた。2012年5月4日、弁護士はやむを得ず検察庁に対して、孫さんの基本的人権である面会の権利をはく奪されたという理由で裕華公安支局を訴えた。
孫さんは1996年に法輪功に出会い、修煉を精進するにつれて、長年患っていた肝臓病や貧血、リューマチが全快した。孫さんは「真・善・忍」の教えに従ってより良い人を目指し、これまでの短気な性格を一新し、平穏で優しい心を持つようになり、楽しく温かい円満な家庭生活を過ごしていた。しかし、1999年7.20以降、法輪功が中共(中国共産党)により弾圧されて以来、孫さんは当局による強制連行・金銭恐喝・不当拘禁・労働教養・生活妨害など、一連の残酷な迫害を加えられ、また迫害のプレッシャーに耐えられなかった夫から、一方的に離婚され、家庭が崩壊するという苦痛の中で、さらに苦しい生活を強いられた。
中共(中国共産党)による自国内の法輪功修煉者への卑劣な弾圧政策のもと、裕華公安支局や610弁公室、河北省国保(国家安全保衛大隊)が法輪功への迫害に加担し、上記の孫さんに対する迫害のように、中国の法律に背きながら、多数の修煉者が彼らによって迫害された。
中国の国家公務員法、第九章第54条には「公務員が違法な決定又は命令を執行した場合、同量刑の責任を負わなければならない」と記載されている。法輪功への迫害も同様に違法であり、罪の責任から逃れることはできない。上級部門からの命令とはいえ、書面の提示や、法律の条例に基づく命令ではなく、ただ口頭だけの命令でこの迫害は行われている。執行時の記録も許されず、書類などがあってもすぐに廃棄される。これは、上級部門が迫害の証拠を残さないことで、将来、下級部門の迫害参与者に罪をなすりつけるためではないだろうか?
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)