かつて懲役10年の判決を受けた男性 再び不正判決を
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 【明慧日本201511月23日】遼寧省撫順(ぶじゅん)市東州区裁判所は925日、同市の南溝留置場で法輪功学習者・胡国艦さん(45歳男性)に対する不正裁判を行った。法廷で北京市・北元弁護士事務所の王雅軍弁護士は「当事者の行為は犯罪になりません」と指摘し、胡さんを無罪で、直ちに釈放することを要求した。

 胡さんは、法輪功を学んでいるとの理由で、かつて、懲役10年の判決を言い渡された。刑務所で胡さんは4度も独房に拘禁されるなどの迫害を加えられたため、何度も断食して迫害に抗議した。2010年に刑務所から出た胡さんは迫害によって脳血栓の症状が現われ、何度も意識不明になり、CT検査で小脳萎縮症と診断された。

 今年77日、胡さんは法輪功が迫害されている真相資料を配ったとき、阿金溝派出所の警官に連行され、当日の夜、家を家宅捜索された。翌日、胡さんは撫順市第一留置場に送り込まれた。

 そして、胡さんは不正裁判にかけられた。しかし、925日の裁判で、弁護士は「公訴人は『起訴書』に当事者が邪教を利用して、法律の実施を破壊したと書かれましたが、証拠不十分であり、論理も通っていません。まず『憲法』第35条に、公民は言論の自由があるという規定があり、法輪功学習者も公民ですから、この自由があります。次に警察庁は200051039号の通達文で『邪教の認定と取り締ることに関して若干の問題』を公布して、14個の邪教組織を認定しましたが、その中に法輪功は含まれていません。従って法輪功が邪教ではなく、たとえ胡さんが自分の信仰を広めようと宣伝資料を配っても、『憲法』に保障された公民権があり、合法的行為です」と、胡さんの無罪を主張した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/17/317693.html)
 
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