【明慧日本2024年12月30日】(明慧記者・王英)中国問題に関する連邦議会・行政府委員会(CECC)は2024年12月20日、中国の人権に関する2024年の年次報告書を発表し、中共による法輪功への迫害を非難した。また、米国会中国委員会の委員長と共同委員長は、中国国民と共に立って中共に反対する姿勢を示し、中共の人類の尊厳を侵害する行為が中国国民だけでなく、徐々に世界中の人々にも影響を及ぼしていると述べた。
委員長:CECCは中国国民とともに中共に対抗する
CECC委員長のクリス・スミス米下院議員は、「本日発表された2024年年次報告書において、CECCは再び中共に対抗する中国国民の側に立っている」と述べた。
発言中のクリス・スミス下院議員
「私たちの委員会とその献身的なスタッフは、中国共産党(以下、中共)が犯した最も深刻な人権侵害の大要をまとめました。これは、習近平とその共犯者の責任を追及する将来の法廷のための検察側準備書面として成り立ちます。また、強制労働のサプライチェーンを利用している企業を含め、こうした侵害行為に参与したそれらの欧米企業も取り上げているので、彼らは二度と『知らなかった』とは言えないでしょう」とスミス氏は述べた。
CECC共同議長のジェフ・バークレー上院議員
CECC共同議長のジェフ・バークレー上院議員は、「中共政府による人類の尊厳を侵害する行為は中国国民だけでなく、米国を含む世界中の人々にも徐々に影響を及ぼしている」と述べた。
彼はさらにこう続けた。「CECCによる(中共の)これらの国境を越えた人権侵害行為についての報告が、私が『国境を越えた弾圧政策法案』などの立法を導入するきっかけとなった。委員会はまたも中国における人権と法治の劣悪な状況を記録し、質の高い報告書を発表した。中共政府が自国民の自由と尊厳への渇望を奪うとき、我々はその声を代弁する責任がある。議会と次期トランプ政権が、国会およびCECCの提案に基づいて行動を起こすことを願っている」
中共による法輪功学習者への生体臓器収奪の罪行
報告によると、2024年、中共当局は依然として、法輪功学習者(以下、学習者)を監視、拘束、監禁している。2024年3月、委員会が開いた公聴会において、証人たちは中共が学習者を含む宗教信者および少数民族から臓器を生きたまま摘出している可能性について懸念を表明した。
米国議会およびCECCが開催した一連の公聴会では、学習者は中共によるこのような極めて残虐な行為による被害者であるとの報告の検証が行われた。
中共当局はしばしば、『中華人民共和国刑法』第300条に違反したとして、学習者を拘束している。この条文は「カルト組織を利用して、法律の執行を妨害すること」を犯罪と定めている。
米国議会が発表した人権報告書によると、判明している2,764人の受刑者のうち、497人が学習者であるとされている。
報告書が学習者の迫害事例を列挙
CECCの2024年中国人権報告書によると、法輪功関連サイト「明慧ネット」は、数十人の学習者が拘留中に虐待を受けて死亡した事例のほか、当局から嫌がらせを受けたり、判決を言い渡されたりした事例を1000件以上報告したという。
学習者は数年にわたり何度も拘束されることがあり、以下の個人がその事例である。
2023年5月、山西省太原市万柏林区人民法院は学習者の侯利軍さんに対し、懲役10年という不当な判決を下した。翌月、中共当局は侯利軍さんを山西省晋中市のある刑務所に送った。報道によると、当局は彼に拷問、殴打を加え、長時間小さな椅子に座らせ、睡眠と基本的な生活必需品を奪ったとされている。これに対し、侯利軍さんは断食を行った。2024年1月、当局は侯立軍さんが重病になったため、太原の公安局の病院に移送した。刑務所の管理部門は病院での家族による面会を拒否した。
2021年12月14日、中共警察は河北省張家口市懐来県で学習者の朗東月さんを拘束した。警察は当初、彼女を派出所に拘留していたが、その後、彼女を張家口市公安局の拘置所に移送した。
2023年7月頃、張家口市宣化区人民法院は朗東月さんに懲役9年、罰金1.5万元の不当判決を下した。張家口市地方人民法院も朗東月さんの控訴を却下した。1999年以降、当局は少なくとも5回にわたって彼女を拘束し、その間拷問を加えていたと伝えられている。
黒竜江省大慶市の公安当局は、度重なる拘束の後、2023年6月、学習者の王延明さんを再び拘束した。当局は、監視カメラが彼が法輪功の資料を貼っている姿を捉えたと主張している。中共当局は2023年9月25日、王延明さんに懲役3年6カ月、罰金2万元の不当な判決を下した。
闇監獄
報告によれば、「闇監獄」という非公式な用語は、ホテルや研修センターなど、政府役人またはその代理人が人を拘置するために使用する建物を指す。これらの超法規的拘禁施設は、「援助・サービスセンター」や「法教育センター」など、さまざまな名称で運営されている。
これらの施設の存在と使用には法的根拠がなく、そこに拘束されている人の多くは、陳情者や学習者である。彼らはいつ釈放されるか分からず、いかなる手続き上の保護もない。
拷問と虐待
報告によると、国際拷問被害者支援デーに際して、国連は「国際法では、拷問は犯罪行為である。すべての関連文書において、拷問は絶対に禁止されており、いかなる状況においても正当化されることはない」と改めて表明した。
しかし、報告によれば、中共は依然として被拘禁者に対する拷問と虐待を行っており、中国が署名した『拷問及びその他の残虐な、非人道的または品位を傷つける取扱いや刑罰に関する条約』に違反している。
例えば昨年、学習者が拷問や虐待を受けたという複数の報告があった。李立状さんがその一例である。黒竜江省ハルビン市の呼蘭刑務所に10年8カ月にわたり不法に拘束されていた間、彼は虐待を受けていた。
報道によると、刑務所の管理者は時折、受刑者に指図して李立状を殴らせたり、胡椒スプレーを吹きかけたり、顔や敏感な部位に電撃を加えたり、睡眠を奪ったり、拘束衣の着用を強要したりした。
学習者への迫害における起訴されたシスコ社の役割
報告によると、2023年7月、連邦裁判所は、カリフォルニア州に本拠を置くテクノロジー企業であるシスコシステムズが、中国における人権侵害を「幇助・教唆」するために自社のテクノロジーを使用したとして、責任を問われる可能性があるとの判決を下した。
2011年5月のある訴訟では、米国市民1名と法輪功を修煉する13人の中国人が、シスコとその経営陣を米国連邦地裁に提訴した。彼らは、シスコが中国当局役人と共謀、または幇助・教唆したことで、『外国人不法行為請求権法(ATS)』、『拷問被害者保護法』、その他の連邦法および州法に違反したと主張した。
第9巡回区連邦控訴裁判所は、シスコ社幹部に対するATSに基づく訴えを棄却した下級審判決を再確認したものの、米国企業がATSに基づき訴えられる可能性があることを認めた。
デジタル著作権団体・電子フロンティア財団は、企業の技術の合法的な使用が、それに起因する人権侵害への責任を免除するものではないという裁判所の判決を支持すると表明した。