【明慧日本2025年3月5日】(遼寧省=明慧記者)遼寧省錦州市の法輪功学習者・苗建国さん(61)は2025年2月18日、凌海市裁判所で不当な裁判を受けた。苗さんの家族は警官から繰り返し嫌がらせを受け、弁護士も雇わなかったため、裁判の状況についてはまだ分かっていない。
苗さんは錦州市凌河区に在住、錦州鉄道東車輌段の従業員である。1995年から法輪功を学び、真・善・忍の基準に従って自分を律し、人柄が温和で、仕事にも真面目に取り組み、作業場では頼りにされる存在であった。
苗さんは法輪大法の真・善・忍の信念を貫いたとして、何度も不当に連行され、拘束され、洗脳班に送られ、労働教養を強いられ、計8年6カ月間拘禁された。2001年10月、苗さんが連行された際、妊娠中の妻は過度のショックを受け、胎盤が早剥し、8カ月の胎児が死亡した。2002年、苗さんは3年間の労働教養を言い渡され、2008年には懲役4年の実刑判決を宣告された。2022年2月21日、苗さんは再び警官に連行され、凌海市裁判所により懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡された。2023年8月20日、苗さんは帰宅した。
わずか1年後の2024年8月21日午後、苗さんは錦州市太和公安支局国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関)および大薛派出所の警官らにより自宅から連行され、錦州市留置場に拘禁された。
苗さんは1982年12月に就職したが、2002年には不当に労働教養を科されたとき、勤務先から不当に労働契約を解除された。現在も定年退職の手続きを行っておらず、以下は苗さんが2024年7月に定年退職の手続きを求める際に提出した「状況説明書」の内容である。
定年退職手続きの申請状況説明書
錦州車輌段の関係者の皆様へ
私は苗建国です。元錦州鉄道東車輌段の従業員で、1982年12月に入社しました。現在、定年退職をする年齢になりましたが、2002年に勤務先から労働契約を解除されたため、今も定年退職の手続きを正常に行うことができません。
当時、私が勤務先から除名された理由は一つだけでした。それは、私が法輪功の修煉を放棄しなかったため、勤務先は私が「労働教養を受けた」という理由を口実にして、私の労働契約を解除しました。
「真・善・忍」に従い、心を修め、良い人間になる
1994年4月5日、法輪功の創始者である李洪志先生が錦州市に来られ、説法を行われました。私たち車輌段の数人の職員はその時から法輪功の修煉を始めました。私たちは法輪功を学んだことで、心身ともに恩恵を受け、どのように生きるべきかを理解し、道徳心も高めました。私たちは仕事や生活の中で、常に「真・善・忍」に従って心を修め、良い人間になるように努力しました。
修煉を始める前は、毎年2回はひどい風邪を引いていました。風邪を引くたび、体中が痛み、骨の関節まで痛み、毎回少なくとも7日間は仕事を休まなければなりませんでした。しかし、修煉を始めてからは、一度も風邪を引かなくなりました。その結果、医療費の節約もできました。
私は電力チームのリーダーを務めていました。労働手当を支給した数日後のある日、チームの同僚が100元の偽札を持ってきて、「このお金は偽物だから、交換してほしい」と言いました。私は何も言わずにすぐに交換しました。その時、同僚の李さんは「偽札を私に下さい。損しないように使ってしまおう」と言いましたが、私は偽札を渡さず、他人を騙さないように破棄しました。
法輪功を学んだ後、私は健康で気分も明るくなりました。そして、自然に仕事の効率も上がり、会社にとって直接的な利益を受けることになりました。
しかし、1999年7月20日以降、法輪功は全面的な中傷と誹謗を受けました。勤務先は私が「労働教養」を受けたことを理由に、私の労働契約を一方的に解除しましたが、私に対する除名決定は明らかに違法であり、無効であると言えます。
(続く)