このような「安全検査」は法律違反である
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 【明慧日本2015年8月17日】私は6月29日、EMS(国際スピード郵便)を使い中国の最高検察院あてに、江沢民を告訴する告訴状を郵送しました。一週間が過ぎても受け取りの通知がなかったため、追跡番号で調べてみると、この郵便物は7月1日に北京を離れたそうです。7月1日、郵便局は上層部から通達があり、最高検察院、あるいは最高裁判所あての郵便物に安全検査が必要と知らせてきました。それは郵便局による安全検査ではなく、別の部門が担当することになっているとのことでした。しかもその郵便物はどこで検査されるのか、郵便局すら知らないそうです。

 上層部からの通達にしろ新規定にしろ、現行憲法、刑法、郵政法に抵触するものは、みな違法です。

 私が送った郵便物は、郵便局との約定では7月3日までに到着するはずでした。それから一週間が過ぎても到着通知がなかったので、追跡調査した結果、郵便物の行方は不明だと言われました。そこで疑わざるを得ませんが、誰かが江沢民告訴を阻止しようと企んでいるのではないでしょうか。しかし江沢民告訴は天意であり、誰がこのことを阻止できるでしょうか。

 郵便物を出す以上、顧客と郵政との間にすでに契約が成立しており、郵政は契約通り郵便物を顧客に届けなければなりません。しかしわざと一週間も遅らせたことは、郵政の契約違反になります。郵政は違約した責任を取らなければなりません。

 郵政法第三条、「公民の通信自由および通信秘密は法律に守られなければならない。国家の安全や刑事犯罪者の追跡に必要な場合、公安局、国家安全機関、あるいは検察機関が法律に基づいて検査を行う以外、どんな組織あるいは個人は、いかなる理由をもって公民の通信自由ならびに通信秘密を犯してはならない。」

 憲法第四十条、「中華人民共和国の公民の通信自由および通信秘密は法律に守られなければならない。どんな組織あるいは個人は、いかなる理由をもって公民の通信自由ならびに通信秘密を犯してはならない。」

 全国の民衆が最高検察院に江沢民を告訴するのは、憲法が公民に付与する権利であり、それは国家の安全を脅かすものでもなければ、刑事犯罪者と何らの関係もありません。憲法第三条に記されているような検査も必要がありません。

 郵政法第三十五条、「どんな関係先、どんな個人であれ郵便物を開封したり、隠滅したり、遺棄してはならない。」

 第三十八条、「(二)郵政職員の業務を阻害してはならない。」

 第八十三条、「郵政の管理部門は職員に対して、監督や管理との名目で職権乱用してはならず、職務を軽んじたり、汚職したり、犯罪などの行為は、法をもって刑事責任を追求し、法をもって処罰とする。」

 もし安全検査を実施する人が江沢民を告訴する訴状を押さえ続けるなら、顧客は郵政に対し民事賠償責任を請求するほか、江沢民の刑事責任を追求する告訴状を隠し持っていたとして、刑事責任を追求することもできます。

 刑法第二百五十一条、「隠滅,廃棄あるいは他人の郵便物を開封して、公民の通信自由の権利を侵した者は、重い者は、一年以下の実刑あるいは拘束刑に処する。」

 刑法第二百五十三条、「郵政職員は、私的に郵便物あるいは電報を開封したり、隠滅したり、廃棄したりする者は、二年以下の実刑あるいは拘束刑に処する。」

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/12/312282.html)
 
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