山東膠州の学習者張従傑さん 懲役5年の不当な判決に
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 【明慧日本2017年6月23日】山東膠州裁判所は、今月9日、法輪功学習者・張従傑さん(59)に懲役5年の不当な判決を宣告し、罰金9千元(およそ15万円)を科した。張さんはこれを不服とし上訴した。

 張さんは昨年10月10日朝7時ごろ、妻の崔秀美さんと共に自宅で身柄を拘束され、パソコン、法輪功の関連書籍、現金2万元(およそ32万円)などの家財を押収された。崔さんは11日の昼に家に帰されたが、一方、張さんは市杜村留置場に拘禁された。

 今年3月15日午前10時ごろ、市裁判所は張さんの件で開廷した。弁護士は張さんが無罪であると弁護した。張さん本人も自ら法曹機関の関係者に法輪功の無実を伝えることは、中国人に真相を知ってほしいからだと弁明した。

 起訴側は張さんが配布した小冊子などをいわゆる犯罪の証拠として出した。張さんは「どうしてこれらの資料を配ったのかご存じですか? 私の親は80近くになり、子供もまだ小さいです。私は数々の予言に書いてある人類の大劫難が来る前に、中国人に真相をわかってもらい、生き残ってほしいと思っているからです」

 弁護士は最初、法輪功の案件を受け取った時、法輪功とは何かは知らず、責任を持って『轉法輪』を読み、法輪功は神様を信じ、それはまさに中国の五千年の伝統文化である。また『轉法輪』の核心は真・善・忍であり、真は嘘をつかないこと、善は善良で、気立てがよいこと、忍は譲り合い、忍耐すること、これに従うものこそ修煉者であり、法輪功を学ぶことは国にも国民にも百利あって一害なしと主張した。

 弁護士はさらにこう指摘した「法輪功学習者は社会に害を与えていない。犯罪となる四つの要素においても、法輪功学習者は一つも適応しない。よって、『刑法300条』は法輪功学習者には適応されず、これはまさに法律の悪用である。『両高司法解釈』では法輪功のことを言及しておらず、公安部が定めた邪教の中にも法輪功は入っていない。法輪功学習者は犯罪を犯しておらず、張さんを無罪で解放するように求める」

 しかし、市裁判所は張さんが資料を作成する機材や法輪功の資料を所持しているとの理由で、張さんに懲役5年の不当な判決を宣告し、罰金を科した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/19/349876.html)
 
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