遼寧省の3人の法輪功学習者に不当判決が
■ 印刷版
 

 【明慧日本2018年1月17日】(遼寧=明慧記者)昨年12月18日、遼寧省丹東振興裁判所の裁判官董文らが、根拠不足かつ何の犯罪事実のない状況下で、なんの関係もない刑法300条に基づいて、法輪功学習者・張淑傑さん(女性)、趙鴻娥さん(女性)および王桂芳さん(女性)に対し、それぞれ王桂芳さんに懲役4年、張淑傑さんと趙鴻娥さんには懲役3年6カ月の実刑判決を宣告した。

 聞くところによれば、張淑傑さん、趙鴻娥さんと王桂芳さんは法に基づいて、丹東地方裁判所に上訴し た。

 昨年12月8日、張淑傑さん、趙鴻娥さんと王桂芳さんが何も知らされないうちに、拘置所から振興裁判所に移送され不当に裁判が行われた。裁判所がそれぞれの家族に知らせないまま、3人の戸籍のある自治会に通知して傍聴させただけで、裁判中にどの家族も傍聴できず、さらに弁護士に依頼して無罪を主張することもできなかった。

 王桂芳さんが先に裁判が行われ、せいぜい30分位の短い時間で裁判が終わり、張淑傑さん、趙鴻娥さんに対しても同じく簡単に裁判が終了した。3人共に自分が無罪であることを主張した。心から裁判官らに「法輪大法素は晴らしい、真・善・忍は素晴らしい」を覚えてもらいたい、そして、法輪功学習者に対して犯罪を犯さず、自分に良い未来を求めてほしいと訴えた。

 拘置所から裁判所に移送される途中で、3人は自分の使命を忘れずに、車内の司法関係者の警官らに懸命に真相を伝え、大法弟子の歌を歌った。

 張淑傑さんは以前、真・善・忍を信仰しているという理由で、不当に懲役7年の実刑が宣告されたことがある。また、趙鴻娥さんは繰り返して不当に連行され、家宅捜索を受け、懲役8年の実刑が宣告されたことがある。昨年3月21日午後、2人が丹東万達デパートでそれぞれ丹東振興警察分署まで不当に連行され、家宅捜索を受けて、丹東拘置所に移送され、現在まで拘禁されている。

 2016年11月16日、王桂芳さんは丹東警察署国保隊(法輪功迫害の実行機関)と丹東合作区警察分署に不当に連行され、家宅捜索を受けて、不当に丹東拘置所に移送され、現在まで拘禁されている。

 法的な書類が裁判所に到着した後、張淑傑さんの家族が繰り返し、裁判官董文に法輪功の真相を伝え、張淑傑さんの無罪を主張したが、董文はこれを聞き入れず「話すな! それ以上話すと逮捕する」と家族を脅した。王桂芳さんの家族も董文に「2011年3月、中国新聞出版総署が第50号令にあるように、法輪功書籍出版禁止令は廃除されたこと、法輪功の信仰は無罪であること、裁判官は生涯にわたり責任を取らなければならないことを書き、さらに、公正なやり方で王桂芳さんを裁判し、すぐにも解放してほしい」と要求した内容の手紙を書いて、郵送した。

 現在、法的な制度が徐々に健全化している。裁判官法と公務員法に司法関係者の人員は必ず厳密に憲法、法律を遵守するとうに、明確に規定している。それなのに、丹東振興裁判所の裁判官らが何の犯罪事実と根拠のない状況下で、3人の法輪功学習者に対して不当に判決を宣告したのは、公務員職権濫用罪と枉法徇私罪を犯したものと疑われる。法律を無視し、上司の違法な命令等に従って判決する司法関係者の人員らは、将来法的な責任を必ず取らなければならない。

 公民の信仰の自由は憲法、法律に保護されている。まして、法輪功への信仰が罪となることは、わが国のどの法律にも記載されていない。丹東地方裁判所は憲法、法律を遵守し、法輪功に対し誤った解釈をせず、合法的で正しい裁判を行い、その権力を正しく維持してほしい。さらに張淑傑さん、趙鴻娥さんと王桂芳さんへの判決を撤回し、無条件で解放して、3人の潔白を認め、家族の元へ早く返してほしい。真・善・忍を信仰する無実の法輪功学習者に判決を下すということは、それら全てに関わった関係者の自分達の未来を失わせることに等しいということを認識すべきである。

(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/7/359375.html)
 
関連文章