民衆に法輪功の資料を渡した法輪功学習者2人が不当判決
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  【明慧日本2016年6月11日】雲南省昆明市の法輪功学習者・文春福さんと羅白秀さんは、6カ月間不当拘禁された後、今年4月11日、尋甸県裁判所に文さんは4年、羅さんは3年6カ月の懲役を言い渡され、それぞれ5千元と3千元をゆすり取られた。今回の裁判長は舒応亮で、裁判官は張彦と王瓊芬で、書記員は何薇だった。

 文さんと羅さんは昨年9月4日、昆明市尋甸県内で法輪功の資料を人に渡したために、地元の真相を理解していない人に告発され、警官に連行された。9月6日、文さんは家財も押収された。

 今年1月7日、尋甸県検察院は検察官・彭朝柱を出廷させて、文さんと羅さんを告訴しようとした。文さんは梁小軍弁護士に依頼し、羅さんは郭海躍弁護士に依頼している。

 法廷で、検察官は証拠として以下のことを挙げた。「文さんと羅さんが乗っていたバスの中で法輪功の資料・法輪功の真相を印刷してある紙幣・法輪功の内容のDVDを発見し、そして、文さんの自宅で押収した物品の中に、法輪大法の書籍・DVD・カレンダー・法輪功の資料・創始者李洪志氏の写真などがあった」。検察側はまた「前科証明書」などを提示した。(羅さんは法輪功を学んだ後4回迫害され、3年の判決を受けたことがある。文さんも1回迫害を受けたことがある)。その後、公安人員が文さんのパソコンから取り出した電子ファイルをも並べた。雲南省公安庁の「反邪教処邪教宣伝品認定書」が法律の根拠として使われていた。

 文さんと羅さんは、「健康を保つため法輪功を学ぶことは合法的で、罪を犯したことは一切ない」と主張している。

 梁弁護士は「法輪功を学ぶことは国民の自由であり、法律を犯す行為がなく、犯罪ではありません。文さんは無罪であるべきです」と述べた。

 郭弁護士は「『反邪教処邪教宣伝品認定書』自体が違法であり、法律の根拠として提示することができません。一人の国民として、法輪功の内容の物を持ったり、読んだりすることは罪ではありません。更にいかなる破壊行為はなく、羅さんは無罪であるべきです」と指摘した。

 2016年4月11日、尋甸県裁判所は文さんに対して4年の判決を下し、5千元をゆすり取った。羅さんに対して3年6カ月の判決を下し、3千元をゆすり取った。そして2人の個人物品を押収した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329124.html)
 
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