【明慧日本2017年8月8日】黒竜江省ハルピン公安局松北分局が治安部隊と国保大隊(法輪功迫害の実行機関)の多くの警官らを出動させ、今年1月18日、19日に、法輪功学習者の石香雲さん、包義さん、賈艶玲さん、孔慶艶さん、劉君さん、張樹霞さん、呉樨さん、宮文義さん、朱鳳英さん、張煕茄さん、楊騏驥さん、魏続旺さん、任秀栄さん達13人を不当に連行した。
任秀栄さんはその日に帰された後、先月13日に再び不当に連行された。宮文義さんは断食して生命の危険が現れたので、家族が迎えに来た。その他の学習者は3月9日、10日に再び連行され、任秀栄さんは先月17日に再び連行された。
留置場で不当に拘禁された半年後、趙煕笳さんと呉樨さんの体は極度に衰弱したが、留置場はそれでも釈放しなかった。
先月17日、ハルピン松北検察庁は再び12人を一つの案件として、法輪功学習者の石香雲さん、包義さん、賈艶玲さん、孔慶艶さん、劉君さん、朱鳳英さん、趙煕笳さん、楊騏驥さん、魏続旺さん、任秀栄さんの10人を起訴した。
法輪功を信仰することは中国の国民の合法的な権利であり、国家新聞出版総署は法輪功書籍の出版禁止令を2011年にすでに廃止しているので、法輪功の経書や資料を製作し、保有することは、完全に合法的なものある。
現在、公安部では、警察官が誤った命令を執行しても無答責とするという規定をすでに廃止しており、法曹機関の案件の処理に参与する一人一人が、一生責任を負うという終身責任制の状況下で、中国共産党が法輪功を迫害していることを全世界が厳しく非難している。それらの前提の下で、警察官の不当な連行と検察庁の不当な起訴は、国民の人身の権利や信仰の権利、財産権を侵害しており、法の番人が法を犯しているのである。政府の役人と法曹機関の人員は、犯罪を在職期間中の成績としてはならず、そういうことをすれば他人を害し、自分をも害することになるからである。
また、黒竜江省依蘭県の学習者・閆継国さんは、昨年5月6日に不当に連行され、ハルピン市双城区の留置場にずっと拘禁され、今年5月にハルピン市双城区の裁判所で4年の懲役刑を科され、罰金2万元を科された。家族はすでに上告し、無罪で釈放するように要求している。