遼寧省錦州市の徐秀雲さんに 懲役4年を宣告
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 【明慧日本2018年1月13日】遼寧省錦州市凌河区裁判所は昨年12月27日午前9時頃、法輪功学習者・徐秀雲さん(71)に対して再度開廷し、不当に懲役4年を宣告した。徐さんはその場で上訴した。

 年11月22日午前10時、錦州市凌河区裁判所は徐さんに対して法廷で審議を行った。弁護士は徐さんの無罪を主張し、法律に基づいて無罪で解放するように求めた。

 徐さんは最後の陳述の中で、「法輪功は病気治療と健康保持に奇効があるだけではなく、人を善に導き、心を修めさせる高尚な大法です。法輪功を学ぶことは信仰の問題です。憲法には信仰の自由があると定められています。今日傍聴に来ている皆さんもぜひとも『法輪大法は素晴らしい、真・善・忍は素晴らしい』と覚えてください。そして、皆さんにも素晴らしい未来がありますように」と言った。

 12月14日午前、錦州凌河区裁判所は徐さんに対して、2回目の法廷尋問を行った。検察官は錦州公安局凌河支局と錦州市労働教養管理委員会から呼び寄せた。徐さんが2010年に労働教養所から保護観察を受けた「証拠」を持って、徐さんへの迫害を強めようとした。事実上、徐さんはいかなる通知も受けておらず、この労働教養決定書も見たことがなく、指導された事実もなかった。弁護士は公訴側が提供した労働教養の証拠の信憑性に問題があると明確に指摘し、そして、労働教養制度は違憲のためすでに廃止され、徐さんにとって、いわゆる前科は存在しないと主張した。さらに、百歩譲っても、その労働教養はすでに7年前のことで、司法解釈の範囲ではないと言った。

 今回の法廷尋問では、徐さんのもう1人の弁護人、徐さんの親族は「2011年3月1日、国家新聞出版総署の第50号令では、法輪功の出版物に対する禁止令はすでに廃止されており、法輪功の書籍と資料をいくら所有していても合法である」と主張した。弁護人はこの国家新聞出版総署第50号令と法輪功が合法である証拠を提出したいと申し出たが、法廷は受け取りを拒否した。

 徐さんは1994年に法輪大法を修煉してから、深刻なリューマチなどの病気が自然に治癒し、人柄も明るく優しくなった。2014年6月29日、徐さんは法輪功迫害の真相DVDを配った時、錦州市錦鉄派出所と凌河公安支局の国保大隊(法輪功迫害の実行機関)により連行され、不当に留置場に拘禁された。その後、体調不良が原因で保釈された。国保大隊の警官・楊光と黄健は何度も徐さんの家に行って妨害し、強行に裁判所に提訴しようとした。徐さんが協力しなかったため、その件はそのままになってしまった。

 昨年8月4日午後2時頃、徐さんはもう1人の法輪功学習者と一緒に、錦州駅近くで法輪功迫害の真相を伝えた時、駅派出所の警官により連行された。その後、2人は正大派出所に移され、正大派出所の所長・苗志宏は2人を錦州市留置場に移送して拘禁するように指示した。その後、錦州市凌河区検察院は不当に凌河区裁判所に起訴した。

 今回の迫害により、徐さんは高血圧、狭心症の症状が現れ、留置場で2度も危篤状態となり、法廷審議の際も、徐さんは気分が悪いと訴えた。

  (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/31/358809.html)
 
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