広東省の4人の法輪功学習者、法廷で無罪を主張
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 【明慧日本 2024年12月18日】広東省梅州市興寧市の法輪功学習者(以下、学習者)4人(李卓忠さん、廖苑群さん、廖娟娜さん、謝育軍さん)は2024年4月に興寧市国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関。以下、国保)と公安局などにより、不当な家宅捜索を受け、連行された。7月下旬に興寧市検察庁に送られ、8月20日に興寧市検察庁から梅県検察庁へ「移送」された。10月18日の公判が中断した後、11月12日に梅州市梅県区裁判所で再度公判が開かれた。学習者と弁護士は全員、無罪釈放を要求した。

 最後の弁護段階で、李卓忠さんは修煉を始める前の人生における迷いと、修煉後の心性向上への注力について述べた。あらゆる面で高い基準を自らに課し、家庭では進んで農作業を引き受け、両親の入院時はほぼ自分と妻で面倒を見た。妻を大切にし、夫婦仲も良好で、家計は基本的に自分の給料で賄っている。次世代の教育に関心を持ち、子どもが年長者を敬い若者を慈しむ良い子に育つよう導き、ほとんど心配をかけることなく、教師にもなった。仕事は真面目に取り組み、補習で得た収入は全て学生へ賞品を還元し、後に健康上の理由があって休む教師の代理を1カ月務めた。日常生活では他人にお金を貸す際は気前よく、返済を求めることもせず、すでに11万元を超えている。普段から人助けを喜び、率先して寄付もする。家では質素な生活を送り、破れた衣服は繕って着続け、携帯電話は使わず、テレビもほとんど見ない。師父は心を修め善を行い、慈悲で衆生を救済することを教えてくださった。この場を借りて全ての人々の成就に感謝し、師父の慈悲深い救済に感謝している。私には罪はなく、即刻釈放されるべきである。

 李卓忠さんの妻である廖苑群さんも、夫が法輪功を修煉してから大きく変わり、他人に親切になったと述べ、自身も心を修め善を行っており、即刻無罪釈放されるべきだと主張した。

 廖娟娜さんは法輪功を修煉することに過ちはなく、罪もないと述べた。家庭では夫が亡くなったばかりで、息子も重病を患っており、本当に不当な扱いを受けていると述べ、裁判官に熟慮を求め、即刻無罪釈放を要求した。

 謝育軍さんは、検察側の起訴に事実的根拠がないと述べた。邪教組織は名目上存在せず、法輪功は人々に悪事を教えることもなく、暴力行為もない。香港・マカオ・台湾や外国では法輪功は禁止されておらず、当時は江沢民が一方的に言い出しただけで、中央の政策はいつでも変わり得るため、即刻無罪釈放すべきだと主張した。

 家族の弁護人は「まず兄に言いたい。あなたたちは間違っていない、私はあなたを誇りに思う。次に、在席の検察官と裁判官に申し上げたい。私の兄と義姉は村で認められた善良な人物です。調査してみてください。私は難しい道理は分かりませんが、このように良い人までも弾圧するなら、何が正しいのでしょうか。司法の公正はどこにあるのでしょうか。長年の弾圧と迫害は親戚や友人、特に子どもたちに消えることのない影を落としています。法に基づいて兄を無罪とし、即刻釈放すべきです」と述べた。

 子どもたちは「幼い頃に両親が連行され、祖母に育てられ、絶えず恐怖を感じながら生活していました。今回も両親が同時に連行され、家には封印が貼られ、住む場所もなく、数か月後にようやく封印を剥がすことができましたが、家の中は荒らされた状態でした。両親の銀行カードは凍結され、給料や退職金も停止され、生活の糧を失いました。弱い私は一人で涙を流すしかありませんでした。家に帰ることもできず、必死に働いて一時的にこの苦痛を忘れようとしました。これらの苦難は全てこの迫害によって強いられたものです。両親を即刻無罪釈放してください」と述べた。

 弁護士たちは再度、捜査過程全体における違法行為を指摘した。

 捜索令状と調書の時間が一致せず、捜索証拠に疑問がある。捜索映像と証人証言からも捜索時に令状を提示したことを証明できず、違法に取得した証拠は排除されるべきである。

  1. 記録の写し取りや複写が許可されず、録音で証明できる。弁護士に対する差別的扱いで、弁護権が十分に保障されていない。

  2. 当事人が以前、労働教養を受けた際、2万元支払えば労働教養を免除すると言われた。これでは労働教養の意味は何か。法に明文規定がないことは違法ではない。

  3. 4人を共同犯罪とする根拠がなく、4人は互いに面識がないと述べている。証拠に一貫性がなく、手続きが違法で、忌避申請も公判で却下され、再議も認められない。捜索前に犯罪事実がなく、2人が夫婦の家に2回行っただけで共同犯罪とみなすのは、法治の恥辱である。

  4. 信仰や思想は犯罪を構成せず、法輪功を修煉することは犯罪を構成しない。犯罪事実がなく、法的規定もなく、主観的にも客観的にも犯罪を構成しない。人類の社会的・文化的特徴として、人々は心理的・感情的・精神的な慰めと魂の生活を必要とする。異なる生存環境、歴史的経験、文化的養分、人生経験により、人々は異なる信仰と思想感情を持つに至る。信仰の自由は人が生まれながらに持つ権利であり、人間性の発展と人格の完成を保つための重要な条件である。

  5. 政策宣伝と法律は異なり、権力で法を代替することはできない。信仰放棄を強要するための反復的な打撃は極めて邪悪であり、功績を立てるための数合わせの対象とすべきではない。これらの人々は同胞であり、生活の中で出会う生身の人間である。信仰を理由にこのような深刻な反復的迫害を受けるべきではなく、信仰は尊重されるべきである。

  6. 実際にこれは法輪功修煉者への中傷と長期的な有罪推定であり、これを政治問題に昇華させている。検察側が李卓忠さんの家から多くの設備や資料が見つかったという理由だけで情状が特に深刻だというのは成立しない。世界の多くの国で法輪功の修煉と伝播は合法であり、中国の香港・マカオ・台湾地区でも法輪功は合法的に存在できる。

  7. 現代の中国の歴史を見ても、政府も誤りを犯すことがある。例えば、劉少奇の打倒や反右派運動の拡大化などである。現在の法輪功修煉者に対する処罰措置にも拡大化の傾向があり、社会的危害性のない行為を行った者に刑事責任を追及している。法輪功修煉者を一律に刑事処罰しても、信仰を変えさせることはできない。本件の第二回公判の前日、珠海市で車両による死傷事件が発生したが、これはまさに底辺層の民衆の苦悩が行き場を失っていることを反映している。

  8.  「邪教組織を利用した法律実施破壊罪」の構成要件が実際の危害結果を考慮しないならば、宗教信仰を持つ全ての国民が不安と恐怖を感じ、国家政権への支持を減少させ、かえって社会の不安定性を増大させ、当初の政治的安全維持という目的に反することになる。

  9.  歴史は無数に証明している。今日の受刑者が明日の英雄となることがある。人類の小さな運命の前で、私たちは謙虚であるべきである。

 以上により、法に基づき当事者に無罪判決を要求した。

 謝育軍さんの親族弁護人の弁護手続きが拒否される

 11月11日、謝育軍さんの親族の弁護人は梅県区裁判所に法に基づいて弁護手続きと関連証明を提出し、他の地域での出廷通知の例も示したが、魏東華裁判官は弁護士でないことを理由に受理を拒否し、電話にも応答しなかった。その後、書記官の張旭輝が親族弁護人と話し合ったが、理由は示さず、単に弁護手続きを受理しないと表明した。張旭輝は別の人物と共に調書を作成したが、8月8日に署名した委任手続きには「私は友人を親族弁護人として認める」と明確に記載され、署名と捺印もあったにもかかわらず、張書記官はこの委任状の真偽が不明だとし、謝育軍さんとどのように友人になったのかを質問するなど、明らかに意図的な妨害を行い、謝育軍さんの弁護を認めなかった。その後、弁護人は裁判所信訪室および梅県区検察庁にこの状況を報告し、関係責任者に「権力の乱用による弁護権の不当な剥奪」という違法行為の緊急監督是正を求めた。

 謝育軍さんの家族は梅県区検察庁12309検察サービスセンターで彭秋紅、羅惠梅検察官と面会し、自身で作成した弁護文、関連する合法性・無罪証明資料、法律法規文書を提示し、中国の香港・マカオ・台湾では全て合法であるのに、中国本土だけがこのような状況であることは迫害であり、分裂を引き起こし、権力で法を代替していると指摘した。責任を負うべきであり、これは冤罪・誤判であり、全国各地で不起訴・取り下げ・無罪の例があるのは、真相を理解したためで、罪を被せられる立場になりたくないからだと述べた。しかし、検察官は聞き入れず、文書も受け取らず、「告発したければすればよい」と述べた。家族が撤回を要求したが、彭秋紅は明確に拒否した。12309の窓口職員らは家族を追い出そうとし、家族が法輪功は法律上合法であると述べ、文化大革命の例を挙げると、職員らは聞くことも見ることも恐れ、ここではそのような話はできないと言った。もし実際に起きた歴史さえ語れないのなら、何が語れるのか。法輪功についての真相は本件に関係し、迫害に関わる全ての人に関係がある。職員らは案件が機密事項だからと言って、知ることはできないと述べた。

 家族はまた、関係捜査員の違法行為を報告した。公安国保・派出所による連行と家宅捜索、検察庁による不当な連行と起訴、裁判所による不当な公判などについて、全ての合法的資料を添付して提出した。

 11月12日午前9時に再度不当な公判が開かれた。

 公判開始前、謝育軍さんの親族弁護人は再度法に基づいて弁護を申請し、裁判所に当事者の弁護権を守るよう求めたが、裁判長と裁判官は同意しなかった。公判では、各弁護士がこのような扱いは当事者の弁護権を保障しておらず、違法であると指摘したが、裁判官は1人の弁護士がいれば弁護権は十分保障されていると強弁した。しかし、刑事訴訟法第33条では、犯罪容疑者・被告人は自身で弁護権を行使する以外に、1~2人を弁護人として委任できると定めている。委任できる弁護人は:1. 弁護士、2. 人民団体または犯罪容疑者・被告人の所属単位が推薦する者、3. 犯罪容疑者・被告人の後見人・親族友人、である。

 これに基づき弁護士らは裁判長の回避を要求したが、裁判長は「何を言っているのか。あなたが指揮するのか、私が指揮するのか。弁護士法を超えている」と述べ、却下した。他の弁護士もこれに抗議したが、無効であった。法廷は完全に裁判長の独断場と化していた。また、ある弁護士が謝育軍さん宅の不当な捜索時に警察官が10歳の子どもを罵ったと指摘したが、裁判長はこれを否定し、弁護士が警察官の出廷を求めて真偽を確認しようとしたところ、裁判長は自分の当事者の弁護だけをすべきで、案件全体に及ぶべきではなく、権限を超えてはならないと述べた。

 弁護士と家族弁護人による検察側の起訴への反論

 11月12日の公判は10月18日の不当な公判の続きとして、証拠審査から始まった。証拠審査時、裁判長は弁護士らに対し、職業倫理を守るよう威圧的な口調で述べ、監視カメラが作動しており、指導部や司法局が監視していると言及した。弁護士らもこれに応じ、本件の経過と弁護士らが受けた不当な妨害、報復的な差別的扱いについて簡潔に述べ、検察庁から裁判所に至るまでの違法行為、記録の写し取りや複写の禁止、弁護権の不保障について指摘した。各指導者にも十分な調査を行い、法の尊厳を守るよう求めた。

 一連の調書について、当事者らは事実と異なり、違法な尋問による違法な証拠であり、採用できないと主張した。調書に記載された法輪功資料などの合法的財産について、当事者らは数量も不明であり、復元されたデータを宣伝の証拠とすることは不合理だと述べた。また、監視カメラが誰かの家に行くところを撮影していたとしても、それだけでは違法行為や共同犯罪の証拠とはならないと指摘した。さらに、調書には捜査員が事実を歪曲して追加した内容が存在すると指摘した。

 家族弁護人は「私の家族は法輪功を修煉していますが、社会に害を及ぼしていません。これほど長い間、あなたたちの公正さを見ることができません。3人の裁判官の回避を申請します。理由は、あなたたちは司法の公正さを欠き、私の兄弟を有罪者として扱っているからです」と述べた。裁判長は単に「法廷の規律を守るように」と言うだけであった。

 弁護士らは、事実に反し、違法で、関連性がなく、本件と無関係であると主張した。共同犯罪を示す証拠は一切なく、当事者らは互いに面識がないと述べ、事件の発端も違法であると指摘した。また、違法な捜索があり、当事者が現場にいない状況もあったと述べた。再度、弁護人を1名追加して結果をより公正にするよう求めた。1999年以前は干渉を受けず自由に修煉できたが、1999年以降に突然違法とされ、一方で香港・マカオ・台湾では合法であり、邪教とは見なされていないと指摘した。インターネット利用に関しては、情報を自由に得る権利があると主張した。

 いわゆる「証人証言」について、証人のほとんどは近隣住民と家族で、皆が状況を知らないと述べ、当事者の人柄が良く、関係も良好だと証言した。弁護士は、第一の可能性として、近隣住民が当事者を守るために修煉について知らないと述べたことは、むしろ当事者が善良で迷惑をかけていないことを示していると指摘した。第二の可能性として、近隣住民が本当に知らないのであれば、なおさら社会に害を及ぼしていないことの証明になると述べた。また、弁護士は近隣住民に対しては聞き取りしかできないと指摘した。当事者の家から大量の現金が不当に押収された件について、公安は工商銀行に調査に行ったが、3人の行員は面識がなく、大金の引き出しもないと証言した。

 受理登録表と立案決定書について、当事者らは2013年に労働教養制度が廃止されているため、即刻無罪釈放されるべきだと主張した。現在は別の口実で法輪功への迫害を継続し、むしろ刑期を重くしているが、これは誤りに誤りを重ね、罪に罪を重ねるものだと述べた。家族弁護人は「過去の件についても既に強い反感を持っていたが、過去のことを現在に持ち出すとは、もともと冤罪だったのに、今は兄の傷口に塩を塗っているようなものだ」と述べた。

 弁護士は、1999年前後で対応が全く異なると指摘した。現在は法治国家であるのに、犯罪の境界線がどこにあるのかと問うた。また、同じ理由を繰り返し用い、法輪功修煉を理由に反復的な弾圧を行うことは、合法性、合理性、公正の原則に疑問を投げかけると述べた。労働教養は旧ソ連から導入されたもので、現在では北朝鮮のような非民主主義国家でのみ存在し、法的根拠がなく、前科として扱うべきではないと主張した。

 いわゆる「事件解決」過程について、事前に違法なカメラを設置し、市民の家屋や門前を監視して、市民のプライバシーを不当に侵害したと指摘された。家族弁護人は、不当な家宅捜索時には数十人が暴力団のように押し入り、警察の制服も警察官の証明も持たず、シャベルでドアをこじ開け、このように善良な人々を極悪人のように扱ったと述べた。弁護士らも、そのような状況下でも学習者は平和的で抵抗せず、このような連行は違法であると指摘した。

 家から不当に押収された資料・設備について、すべて学習者個人の合法的財産であり、盗んだり奪ったりしたものではないと述べ、裁判官に迫害への加担を止めるよう促した。また、制作・配布を犯罪とする法規は存在せず、人権侵害を合法化することは政府による犯罪行為であり、自己欺瞞で他人も害すると警告した。

 家族弁護人は、公安がいかなる目的で捜索を行ったのか、学習者は単に自らの信仰を持っているだけで、過激な行為はないと述べた。実際、中共中央・公安部が認定した14種の邪教の発表において、法輪功は一度も含まれておらず、法律条文で法輪功を邪教として一度も認定していないと指摘した。

 弁護士は次の点を指摘した。捜索映像から違法な捜索が明らかで、警察証や捜索令状を提示せずに強制的にドアをこじ開けて侵入している。後の捜索令状と捜索調書の時間が一致せず、偽造の可能性がある。また、捜索リストは当事者に現場で確認させておらず、手続きが違法である。現金の札束に文字があったかどうか、どのような文字があったかも不明である。「真相」小冊子の「真相」が何を指すのかも不明で、確認もできない。多くの書籍は1999年以前に正規の出版社から出版されたもので、2011年には法輪功出版物の禁止令は廃止されている。コンピューター機器等は個人の財産であり、法輪功資料の印刷に使用されたという証明はできない。さらに、座布団までもが証拠として使用されているのは理解しがたいと述べた。

 監視カメラの映像は不鮮明で人物を特定できず、学習者も自分だと認めていない。「飛識人像」による比較検索では数十人もの該当者がおり、「大華アルゴリズム」でも類似度は100%ではない。この種の人物識別には法的根拠がなく、基準もなく、操作者も不明で、責任者もおらず、「興寧市公安局国保」の表示があるだけである。

 不当な拘束について、当事者は本件が機密事項とされているのは、公安による学習者への違法な陥れ行為を隠蔽し、市民の合法的権利を著しく侵害するためだと主張した。弁護士は、案件の担当者には弁護士も含まれ、司法関係者と同等の権利があるはずなのに、司法関係者はファイルを複写できるのに弁護士には許可せず、ファイルには国家機密は含まれていないのに、なぜ「機密」とされるのかと問うた。公安がこのように認定したからといって、たとえ誤りであってもそのまま進めるのかと疑問を呈した。 

 4人には経済的な違法行為はなく、銀行取引履歴を無断で調査することも違法である。銀行口座には2千元程度しかないのに凍結され、困窮家庭をさらに追い込んでいる。当事者の退職金や給料も不当に停止され、家族弁護人はこの違法行為の即時是正を求め、両親は罪を犯していないと主張した。

 電子データと認定意見について、弁護士は検察側がそれらの内容を実際に確認したのか、どの内容が法律実施を妨害したのか、さらにどのように共同犯罪と認定できるのかと質問した。文字数や時間長で示すことに法的根拠はない。認定書の各項目に「内部」と記載されているが、内部文書を証拠として提出することも適切ではないと指摘した。

 証拠提出段階で、弁護士は関連文書を提出し、1999年以前は許可されていたが、99年以降に弾圧が始まったことを指摘した。文化大革命時期のように、他の宗教も支持→弾圧→再支持のプロセスを経験し、旧ソ連の東方正教会も同様で、この歴史は反省に値すると述べた。また、謝育軍さんは「立案決定書」に含まれておらず、立案なしでの逮捕は拉致同然であると指摘した。しかし検察側は見もせずに本件と無関係として採用を拒否し、李卓忠さんと廖苑群さんは情状が特に重いとして7年以上、他の2人は3年以上7年以下の刑を不当に求刑した。

 最後の陳述段階では、簡単な発言しか許されず、弁護開始以降、裁判長は時間が限られているという理由で当事者と弁護人の発言を急がせ、遮った。午後7時頃に終了した。 

 12309検察サービスセンターに関係者の調査監督を要求

 11月25日、謝育軍さんの家族は裁判官、裁判員、検察官に電話をかけたが、誰も応答しなかった。その後、12309検察サービスセンターに前回提出した資料の回答を求めた。親族弁護人として不当に弁護権を剥奪された人物が書いた文書について、調査監督の進捗を尋ねた。当初、担当者は口頭で回答済みと述べたが、家族は記憶にないと返答。担当者は起訴取り消し要請が明確に拒否されたと言及したが、家族は「それは検察官に対して提出したもので、12309に対して提出したものではない。12309には関係者の違法行為を書面で提出し、関連資料も提出した。当時、身分証明の提出後に調査すると言われたので、要求通りに提出した。その調査結果を尋ねている」と説明した。担当者は資料を受理し、ファイルに保管したと述べた。

 家族は「12309には監督権があるはずだが、資料を受け取って保管するだけで終わりなのか。他には何もしないのか。具体的な状況を調査しなくていいのか」と質問した。担当者は困惑した様子で再度確認すると答え、家族が翌日の同時刻に再度問い合わせることを提案し、1日あれば確認できるはずだと述べ、担当者はこれに同意した。

 11月27日、関連部門に移送され受理されたことが判明したが、今日まで何の連絡もない。

 12月4日、梅県区裁判所の書記官張旭輝は廖娟娜さんの家族に翌日の来庁を約束した。家族は翌日裁判所に行き、書記官に資料を提出した。

 関係する捜査関係者全員が真相を理解し、法輪功への迫害に加担しないことを願う。

 謝育軍さんら4人の法輪功学習者への迫害状況については、明慧ネットの記事「広東興寧の謝育軍さん、李卓忠さんら4人の学習者が検察庁に陥れられる」「広東の李卓忠さん、廖苑群夫婦が連行される家族が弁護士に権利擁護を依頼」などを参照して下さい。

 
翻訳原文(中国語):https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/15/486127.html
 
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