中国・山東省の梁さん 江沢民の告訴は、正当な公民権の行使である
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 【明慧日本2016年6月27日】今年6月15日午前10時頃、中国・山東省沂水県裁判所は、臨沂市河東区の法廷で法輪功学習者・梁桂貞さんに対し、元国家主席の江沢民を告訴したとの理由で、不当に二審を開廷した。

 法廷の内や外には、同学習者数人と当事者の家族がいた。その時、家族の臨席にいる沂水610弁公室のメンバーらが「不当な手段で傍聴席にいる君らよ、携帯電話を出しなさい」と法廷の開廷前に言った。

 正義ある弁護士は、主に下記の三つの主張をもって無罪であることを申し立て、弁護した。

 其の一、梁さんは罪の証拠とされているDVDは、善いことを人々に教える内容のものである。

 其の二、梁さんは江沢民を告訴したことは罪にはならず、公民権を行使する正しい行為である。

 中華人民共和国憲法 第41条中華人民共和国公民に、「いかなる国家機関又は国家公務員に対しても、批判及び提案を行う権利を有し、いかなる国家機関又は国家公務員の違法行為及び職務怠慢に対しても、関係の国家機関に不服申し立て、告訴又は告発をする権利を有する」とあることからしても分かるように、罪にはならない

 其の三、公安部門は、2000年と2005年に公布した「国が法にもとづいて取締りを進める邪教組織及び関連する問題について」(公通字[2000]39号と公通字[2005]39号)に基づくと、邪教に属する14種類の中に「法輪功」は属しておらず、法輪功の無実と合法性を証明した。ところで、梁さんが日頃から「真・善・忍」にしたがって善い行いをし、人に害を与えたことはなく、違法なことをしたことは一つとしてない。一方、江沢民が権力を濫用し、彼にしたがって、悪い行いをしてきた公安部門や司法部門のメンバーこそが、国の法の執行を妨害している。

 続けて、弁護士は、裁判官に梁さんを釈放するよう呼びかけた人々の署名を見せた。そして、以上のことからわかるように、この件は無罪であり、釈放するようにと強く要求した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/330324.html)
 
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