山東省の2人の学習者に不当な判決
■ 印刷版
 

 【明慧日本2016年10月30日】山東省蒙陰県の2人の住民が、不当に懲役刑を言い渡された。理由は「邪教組織を利用して法の執行を妨害した」という中国共産党がよく使うものである。

 趙伝文さんと周光明さんが昨年12月24日に近隣の臨沂市で法輪功への不法な迫害の事実を人々に伝えていたところ逮捕された。

 地元当局は釈放を求める2人の家族と支援者を脅迫し、趙さんの妻と周さんの娘を裁判の直前に逮捕した。

 2人の学習者の弁護士は今年8月12日、裁判で2人の無罪を主張した。弁護士は「人民代表大会、中国の立法府は法輪功を違法だと制定したことがなく、憲法では信仰の自由と報道の自由が保証されており、彼らを起訴するべきではない」と主張した。

 検察官は「5人の目撃者が、2人が法輪功の資料を配っているのを見た」と主張したが、今のところ証人の召喚は出来ていない。

 弁護士は2人の学習者から没収した法輪功の資料を読み上げるよう要求したが、検察官は拒否した。弁護士は「その資料には迫害の事実が書いてあるだけだ」と指摘し、「このように彼らは誰も害しておらず、ましてや法の執行を妨害する要素はない」と主張した。

 検察官は次に提示する証拠として、2人が以前に投獄されたことを持ち出した。 周さんはかつて2年間の労働教養を受け、趙さんは法輪功を放棄することを拒否したため、13年の懲役を科せられていた。弁護士は2人の学習者が以前、偽装工作によって逮捕、拘禁されたときと同じケースであり、今回は裁判で争う姿勢を示し、「 中国共産党は市民の人権をあからさまに踏みにじっている」と主張した。

 裁判官は1週間後に、趙さんに2年、周さんに1年半の有罪判決を言い渡した。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/21/336585.html )
 
関連文章