【明慧日本2018年3月15日】広東省仏山市順徳区裁判所が2017年12月20日の午後、法輪功学習者の呂春夏さんに対する3回目の案件を提出し、開廷した。今回公訴人が補った新しい証拠とは、呂さんが広州市法制教育学校(広州市洗脳班)で迫害を受けたことがあるということであった。
いわゆる新しい証拠とは、広州市白雲区黄石街道の李連生が呂春夏さんへの迫害を認め、提供したもので、2016年8月4日から2017年3月2日の間、呂さんが広州市洗脳班に不当に拘禁され、呂さんと当時2歳にまだならない娘の董芊妤ちゃんが、黄石街道に6日間拘束されたことを証明したものであった。
最近、呂さんの代理弁護士が黄石街道と広州市洗脳班の責任者を訴えた。今年1月9日、弁護士は仏山市順徳区留置場に呂さんに面会しに行った。呂さんは広州市洗脳班に拘禁された期間、洗脳班の工作員により、殴打されと侮辱を受けたことを弁護士に訴えた。
呂さんと娘の董芊妤ちゃんは2016年7月29日、福建省泉州市石獅市永寧村の姑の家で広州市白雲区黄石街道の「安定維持弁公室」の章光明、李連生と地元の警官らに連行された。親子2人は黄石街道に拘束され、6日後、呂さんの娘の董芊妤ちゃんは祖父のところに送られ、呂さんは広州市洗脳班に拘禁された。
洗脳班で呂さんを迫害した人員は、紀蓉蓉、楊永成、馮霊萍、あだ名で「娃娃」という女性であった。洗脳班の人員は常時、呂さんを罵ったり、殴ったりし続けたという。
呂さんは当時検察庁に告訴状を出したが、検察庁は呂さんが表面上は怪我を負っていないので受理しないと言った。
中国の『憲法』第37条は、中華人民共和国公民の人身の自由を侵犯してはならない。不法な監禁や他の方法を用いて公民の人身の自由を剥奪し、制限することを禁ずる。公民の身体への検査を禁ずると規定されるので、不当な拘禁は公民の人身の自由を剥奪する行為である。
呂さんの弁護士は、「呂さんを連行し、拘禁する行為は、『中華人民共和国刑法』の第238条、第239条、第427条の規定に違反し、不法連行罪、不法拘禁罪、職権乱用罪などを犯している」と指摘した。
弁護士はすでに広東省政府弁公室、広州市政府弁公室に情報を公開するように申請し、広州市法制教育学校の設立の法律根拠を公開することを要求した。また、広東省検察庁と広州市検察庁に黄石街道の「安定維持弁公室」、章光明、李連生、広州市法制教育学校および校長の曽彬を告訴し、上記の工作員の法律上の責任を追求した。