【明慧日本2018年3月21日】遼寧省鞍山(あんざん)市の法輪功学習者・斉錫民さん(女性)は、法輪功を学んでいるという理由で、2007年に懲役5年の実刑判決を宣告された。斉さんは刑務所の自白を強要させられ、従うまで拷問され続けたが、これを拒み続けてとうとう片目が失明した。しかし、2017年5月25日、斉さんは再度、懲役4年の不当な判決を宣告され、刑務所に拘禁された。
2016年7月1日午後5時、斉さんは家で夕食を作っているとき、鞍山市鉄西区公安支局・国保大隊(法輪功迫害の実行機関)の警官らにドアをこじ開けられて、不当に侵入された。警官らは捜索令状を提示しないまま、家宅捜索を行い、斉さんを連行した。
それから、鉄西区検察庁は押収した法輪功の関連書籍、プリンターなどを証拠に斉さんを同区の裁判所に起訴した。
2017年4月27日昼、裁判所は斉さんに不当な開廷をした。法廷で裁判官は弁護士の話を中断させるなどの違法行為をし、十数分間で裁判を終わらせたという。
案件の担当者は斉さんに罪を着せるため、あるマンションのメールボックスに法輪功の資料を入れたと偽りの証拠をでっち上げ、偽りの証人も作った。実はそれは斉さんの家から押収した資料だった。
斉さんの弁護士は「『憲法』第35条に基づく、国民は出版の自由があり、信仰者も信仰するものの書物を出版する権利があります。『憲法』は最高の効力を持っています。国民が『真・善・忍』を信奉することは『憲法』で与えられた宗教への信仰の自由です。同時に信奉者は法輪功の資料や本を制作したりする権利があり、『憲法』で認められています。法輪功の資料の制作や法輪功の資料を持つことは犯罪にはなりません」とはっきりと法律に基づき弁明した。
しかしながら、5月25日、斉さんは「懲役4年の実刑、罰金5千元、押収した法輪功の関連書籍、電動自転車1台の没収」という思ってもみない、理不尽な判決が下された。
その後、家族は証人を訪ねて事情を聞いたが、派出所の仕業だとわかった。
そして、家族は上訴状と偽りの「証拠」を持って、鞍山市中級裁判所に上訴した。しかし、中級裁判所は法律に基づいて案件を調査もせず、開廷もせず、鞍山市政法委員会(610弁公室を直轄する組織)の指示に従って、9月に原審維持との結果を出した。
そのため、家族は再び弁護士に依頼し、控訴したが、中級裁判所に却下された。
現在、斉さんは遼寧省女子刑務所に拘禁されているという。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)