【明慧日本2018年7月19日】遼寧省の朝鮮族法輪功学習者・孫正玉さん(50代女性)は2018年6月27日、瀋陽市皇姑(こうこ)区の裁判所に、不当に懲役3年6カ月の実刑判決を宣告され、さらに1万元の罰金を科された。家族はすでに法律に基づいて控訴した。
6月22日、皇姑区裁判所は2回、法廷審問を行っても結論が出ない状況の下で、再度不当に開廷した。弁護士は孫さんために無罪を主張し、法律に基づいて孫さんの解放を求めた。裁判所は当日の法廷では判決を出さなかった。
6月26日、弁護士は裁判所へ行って法廷審問の署名をしたが、しかし、翌日27日、皇姑区裁判所は上述の不当な判決を下した。孫さんの家族は弁護士に依頼して、法律に基づき、さらに瀋陽市地方裁判所に控訴する予定である。
孫さんは鉄嶺市の出身で、朝鮮族の農民である。孫さんの夫と娘は韓国で出稼ぎをしており、孫さん本人は沈陽沈北新区(瀋陽航空航天大学の近く)でアパートを借りて生活をしている。
2017年9月20日、瀋陽市皇姑区公安支局国保大隊の副大隊長・傅徳権は、邸明柱など6、7人の警官を連れて、勝手に孫さんのアパートに押し入り、孫さんを地面に押し倒して合法的な手続きも提示せずに、不当に家宅捜索を行った。乱暴な家宅捜索の中で、彼らは多くの家具を壊し、孫さんの家の鍵、賃貸契約書、パソコン、携帯電話や書籍などを全部押収した。パソコンのカバンに入っていた1300元の現金もいつの間にかなくなっていたことが分かった。その後、孫さんは瀋陽市第一留置場まで連行されて、拘禁された。
孫さんの友人は傅徳権に「孫さんを解放するように」と電話で抗議をしたが、傅徳権は罵詈雑言(ばりぞうごん・悪口を並べ立ててののしること)を浴びせ、孫さんを殴り殺すなどの暴言を吐いた。
2018年3月12日午前9時30分、皇姑区裁判所は孫さんに対して法廷審問を行おうとしたが、当日朝、瀋陽第一留置場から孫さんを乗せた裁判所のパトカーが途中で故障し、開廷は中止せざるを得なかった。
2018年5月17日午前10時、皇姑区裁判所は孫さんに対して再度開廷した。法廷審問が始まると、弁護士は「孫さんは信奉心のある人で、無神論者が有神論者に対して公正かつ客観的な審理をすることは出来ない」と言って、検察庁の検察官と裁判所の裁判官に「この案件を回避するように」と申し出た。この提案に対して、裁判長・金軍は休廷を宣告した。1時間後、検察庁は弁護士の申し出を却下し、裁判長は開廷時間を再度協議すると言った。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)