山東省済寧市の善良な女性が不当判決
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 【明慧日本2019年4月2日】山東省済寧市任城区裁判所は、2019年3月26日午前、棗荘留置場において法輪功学習者・連燕さんに懲役2年の不当な実刑判決を言い渡した。

 情報筋によると、連さんは人々に法輪功の文言が書かれたカレンダーを送った際に、中国共産党による法輪功への誹謗中傷を信じる人に通報された。翌日、警官ら数十人は連さんの夫を派出所に連行した。数日後、夫は戻されたが、連さんは未だに棗荘市岳校留置場に拘禁されたままでいる。

 2019年1月29日、連さんの案件は済寧市任城区裁判所に差し出され、2月10日に、連さんの弁護士は裁判所からの電話を受けてはじめて、2月22日に開廷することが分かったという。

 開廷当日、弁護士は根拠ある弁護をして、法曹関係者らが証拠を集める期間についての違法行為などを指摘し、信仰の自由、言論の自由は尊重されるべきであると述べた。そして、連さんは判決を不服として、控訴した。

  (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/29/384482.html)
 
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