石家荘裕華裁判所は陳慧霞さんに3年6カ月を宣告
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 【明慧日本2018年11月17日】山東省の法輪功学習者・陳慧霞さんは2018年9月、石家荘裕華裁判所により懲役3年6カ月の実刑判決を宣告された。

 2018年1月4日の午前10時から1時間30分にわたり、陳さんに対して石家荘裕華裁判所で裁判が行われた。

 陳さんは2016年6月3日に石家荘に連行され、鉄の椅子に1カ月以上縛られて拷問を受けた後、2016年7月15日に石家荘第二留置場に入れられて、現在まで拘禁されており、家族との面会も一切禁止されている。

 陳さんに対して2017年5月12日に初めて開廷されたが、弁護士は「いわゆる証拠は、すべて拷問によって自白を強要されたものだ」と主張したため、裁判官は突然、休廷すると告げた。今まで行った数回の開廷も裁判所から家族に知らせが届いたのは、いつも裁判の1日前の直前だった。

 2018年9月の初め、陳さんは懲役3年6カ月の不当な実刑判決を宣告された。陳さんはこの判決を不服として控訴状を書いていたが、2人の裁判官に監視され、早々に訴状を書くように迫られた。

 弁護士は10月26日に留置場へ行き、陳さんと面会した後、陳さんに代わって改めて訴状を書き、裁判所に提出した。しかし、その後、弁護士は担当の裁判官と連絡がとれなくなり、控訴の結果はいまだに知らせが届かないままである。

 陳さんは家宅捜索を受けた際に、十数万元(10万元は日本円で約170万円なので、170万円以上の金額になる)の個人財産を不当に押収されたままで、現在、十数万の大金がいまだに返金されていない。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/9/376885.html)
 
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