甘粛省:法輪功迫害に加担しないよう弁護士が裁判長に勧告
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  【明慧日本2012年12月12日】甘粛省白銀(はくぎん)市の会寧(かいねい)裁判所は先月23日、弁護士や被告人の家族に裁判の日時を知らせない状況下で、法輪功修煉者・何玉瑚さん、金銀武さん、韓秀芳さん、馮彩紅さんに対して不正裁判を開廷した。それによって、4人は懲役3年の不当判決を宣告された。

 上記の被害者は昨年9月頃、会寧県610弁公室の警官に不当に連行されて以来、ずっと拘禁されていた。その後、610弁公室は4人に対して不当判決を企て、司法部門の検察庁に圧力をかけたり、弁護士の出廷の申請を妨害したりした。上記の不正裁判は、610弁公室と検察庁の結託によるものだという。

 今年2月28日、同裁判所は初めて上記の4人に対する裁判を行ったとき、傍聴者の入場を禁じたが、法廷の場で弁護士は「法輪功は法に背いていません。法輪功への迫害は憲法違反行為になります。起訴状の『国家法律転覆罪』という罪名は成り立ちません」と主張した。

 もう一人の弁護士は「真実には良知と勇気で立ち向かうのです。邪悪に直面したときも同然ですが、さもなければ、邪悪の用心棒になってしまいます。理由はどうであれ、無実の人に罪を宣告したら、自分の良知に背き不法行為に走るようになります。公民は憲法に守られており、その権利が尊重されることはまさに裁判長の責任に違いありません。ここで、中共(中国共産党)当局の卑劣な弾圧政策のもとで迫害を行なっている裁判長ら司法部門に、罪のない人への迫害に加担したという歴史の罪人にならないよう、ただちに彼らを釈放することを求めます」と裁判長に勧告した。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/5/266206.html)
 
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