中国・湖南省の曽小林さん 江沢民告訴で10カ月以上も拘禁
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 【明慧日本2016年9月20日】中国・湖南省常徳市の法輪功学習者・曽小林さんは、昨年5月に公布された「案件は必ず立件し、告訴は必ず受理する」規定によって、最高裁判所に江沢民グループによる迫害を受けたことを告訴した。そのため、昨年11月3日に県の警官に不当に連行され、市白鶴山留置場に拘禁されている。

 レイ県裁判所は今年3月23日に、曽さんに対して不当な裁判を行った。曽さんの家族は、長沙市の弁護士を雇った。弁護士は曽さんが昨年11月4日に不当に拘禁され、いわゆる証拠は翌日の15日に探し出されたことを指摘した。そのため、裁判所はやむを得ず休廷を宣告した。

 しかし、今年7月14日、曽さんに対する再審が行われた。弁護士は曽さんに無罪の弁護をし、ただちに無罪のため解放するように呼びかけた。裁判は宣告されず、裁判官は休廷の時、一時出所できると言ったが、曽さんはずっと拘禁されたままである。

 県裁判所は案件を市中級裁判所に提出したという。法律の規定によると、曽さんの件は最長7カ月しか拘禁できないと定められているが、曽さんはすでに10カ月以上も拘禁されたままである。

(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/16/335069.html )
 
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