【明慧日本2017年7月14日】遼寧省朝陽市中級裁判所は、今年5月5日、朝陽市の法輪功学習者・李捷春さんに対して二審の裁判を行った。
李さんは法輪功を学ぶ前に軟骨の病と血液病を患い、小さい頃から体力を使う仕事ができなかった。法輪功を学んだあと、短期間で健康になり、普通に畑仕事ができるだけではなく、重労働もできるようになった。李さんは真・善・忍の理念を堅持したため、何度も迫害されて様々な拷問を受け、苦しめられた。
昨年9月7日、李さんは自宅から警官により不当に連行され、家財を押収されたあと、北票(ほくひょう)留置場に拘禁された。そして、北票裁判所に懲役5年の不当判決を宣告されたあと、李さんは上訴した。今年5月5日、朝陽市中級裁判所は、北票市裁判所で二審の裁判を行った。李さんの家族は弁護士に依頼して無罪であると弁護をした。
李さんは法廷で「私が法輪功を学ぶことは、社会に一切の危害を及ぼしてはいないし、法輪功の資料を配布することは人を救うためです。裁判官にお聞きしたいのですが、私はどの法律、どの法規を破ったのでしょうか?」と自己弁護をし、さらに連行された時に警官が200数元の現金を強奪したことを暴露した。
李さんの弁護士は次のように述べた。「私の依頼者は法輪功の資料を配ることは、広告を配ることと何の違いもありません。信仰は自由であり、犯罪ではありません。これは私の当事者の思想に対する判決であり、しかしながら、法律は犯罪行為に対する裁きであるべきです」
裁判は11時頃に終了した。引き続き、江沢民に追随したくない裁判所や検察庁および他の関連部門は、法輪功学習者に対して無罪で解放した実例が多くなっている中で、迫害に参与している関係者に、現在の情勢をはっきりと認識させ、法輪功学習者を解放するように望んだ。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)