【明慧日本2018年7月1日】遼寧省撫順市望花区の劉春蘭さんと他の法輪功学習者の2人は、2018年4月24日、105番バスのバス停で彭越と魏振興の警官2人に連行された。
当時、劉さんは前を歩いており、もう1人の学習者は後方で真相資料を配っていたが、学習者3人は警官らによって望花区建設派出所に連行された。現在、3人はすでに撫順市留置場に1カ月も拘禁されたままである。
撫順市の警官らはまた不当に劉さんの家に押し入り、公然と1万8000元の現金を押収した。押収された現金の1万元は子供の学費で、残りの8000元は劉さんの母親のものだった。他にも、ノートパソコン2台、法輪大法の書籍と真相資料など100冊近い私物の物品を警官らによって押収された。
劉さんの家から現金と私物を押収した後、警官は劉さんを尋問した時、劉さんの家から2万元近くの現金を押収したことについて一切言及せず、そして、劉さん宅から押収した物品のリストも見せず、署名も求めなかった。
撫順市の警官は職権を利用して、公然と住宅に押し入り、金銭を押収した。その行為は中国の『刑法』第263条の規定に犯しており、これは窃盗罪にあたる。またさらに、中国の『刑法』第270条の規定を犯しており、横領罪にあたるものである。
ご存知のように、2011年3月1日、中国新聞出版総署が発表した第50号令では、江沢民が政権を握った1999年に発表した法輪功の書籍に対する出版禁止令をすでに廃止し、公表した日からすでに発効している(百度のウェブサイトで検索ができる)。それゆえに、中国では法輪大法の書籍や資料を印刷することも、配布することも、所有することもすべて合法である。現行の中国の法律によれば、法輪功学習者への迫害に参与することこそ有罪であり、その罪は生涯にわたって追及されるべきだ。